竹内友美 公開 2010-12-8 22:37:00

8月末に刑務所から出所したのですが、受刑中に運転免許が失効し

8月末に刑務所から出所したのですが、受刑中に運転免許が失効してしまいました。有効期限はH20年の9月まででした。
失効してももやむを得ない事情がある場合に限り3年以内であれば更新手続きが出来なかった理由を証明出来る書類を持参すれば再発行出来るという事を聞きました。でも出所して1ヶ月以内でないといけないと言われていたのですが事情があって手続きに行くことができませんでした。もう再発行してもらう事はできませんか?

浜崎 公開 2010-12-9 00:10:00

警視庁による運転免許証を失効された方へ、の記述には
やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で
その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内の方
とあります。
ここに有ります「事情が止んで」とは、あなたの場合
出所という事になりますので
出所から1ヶ月以内に在監証明書を提示する事で
講習2時間を受ける事で更新が出来たのですが
出所から1ヶ月以上経過してしまうと、その規定から外れてしまいます。
事情が有って手続きに行けなかった、と言うその事情が
例えば出所後に入院をしていたと言うような
さらなるやむを得ない事情が重なっていたとすれば
その期間を診断書等で証明できると思いますが
やむを得ない事情を証明する物が無い場合は
出所後1ヶ月以内の規定から外れる事になります。
ただし、この点については
あなたが本来ならば行っていたであろう運転免許試験場や
運転免許センターに電話連絡をするなどして
直接確認をされる事をお勧めします。

寺尾佑理 公開 2010-12-8 23:43:00

そういうのは
満期なら1ヶ月前仮釈なら出所前教育にはいったら
在監証明証交付願い
を願せんかけと言われたはずですよ

収容された刑務所に電話して分類課につないでもらい出所時に在監証明証をもらってるなら無くしたなり貰ってないなら免許期限過ぎてるから再交付の為といえばいいです
たぶん返信用切手と封筒にあなたの住所かいて 在監証明欲しい理由かいて送れというはずですよ
免許ないと仕事などに不便なので今度は交付にいったほうがいいですよ
頑張って下さい

岛崎织映 公開 2010-12-8 23:34:00

知恵袋の回答者に収監経験があり、且つ収監証明を請求し忘れた人が居るとは思えないです・・・・
ここに相談している暇があったら、早急にそれなりの期間に出向いて相談すべきだと考えますが・・・
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