昔、友達がバイクの免許を取り立てのときに友達がバイクでマンションまできて、
昔、友達がバイクの免許を取り立てのときに友達が
バイクでマンションまで
きて、「ちょっと乗って
みろよ」ってマンションの
駐車場を走らせようと
したのですが断りました
もしそのときに断らずに
無免許で運転し壁などに
衝突してバイクを破損させて
しまった場合は破損させた
人が全額負担しなくては
いけないのでしょうか? 友達が「貸した俺が悪いからお金はいらないよ」って言ってくれれば負担ゼロ。
「お前が壊したから弁償しろ」って言われれば貴方次第。
要は当事者同士が決めることです。
バイクだけじゃなくて壁の方を壊した場合も同様です。
揉めたら民事裁判で判決、ですかね。
無免許と分かってて貸した落ち度分をどう評価するかですが。
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