なぜ自転車の制限速度は無い(道路の制限は別とし)のに、原付は30
なぜ自転車の制限速度は無い(道路の制限は別とし)のに、原付は30km/hなんですか?自転車も頑張れば40km/h出るのになぜ免許がないんですか? 自転車は軽車両に分類されます。
軽車両には、馬に馬車に人力車等が分類されます。
それらは、スピードメーターの設置義務が無いです。
その為に、特に規制はありません。
(自分の速度が分からないのでね。)
エンジン付きの乗り物は、重くスピードが出過ぎて
大変危険な為に免許が必要に様になっています。
自転車は、特殊な場合以外は、スピードは特に速くなく、基本的なルールを
守る程度で、車よりも安全な為に、免許がありません。
(基本的なルールすら守らないバカは除きます。) 確か、エンジンの有無の問題になってくるはずです。
自転車は軽車両
原付は、原動付き車両
自転車もいくつか取り決めはあります。
ブレーキをかけて直ぐに止まれる速度で止まらなければならない。
自動車道と白線若しくは縁石などで区切られた自転車専用帯を走行しなければならない(車両なので勿論左側) 原付はルールがおかしいだけです。(50年前の基準)
もともとはモペットという頑張っても30キロしか出ないペダル付きのバイクのことです。
それが歪んで小型バイクになっているだけです。
本来、小型バイクの制限速度は自動車と同じにすべきなのに、罰金による収入稼ぎのためいまだにセッティングが変更されないでいます。
欧州などをみても小型バイクの制限速度にモペットの制限速度を適用している国はありません。 自転車も立派な車両です。
よって、標識に従って速度を守らなくてはなりません。
違反した場合、自動車同様違反金の支払い義務が生じます(免許は無いので減点は無し)。
原付はなぜ30kmまでしか出せないのか?白バイ隊の人から直接聞いたのですが、ブレーキがしっかりしてないから、だそうです。
イマイチ腑に落ちませんが。
あと免許制にしないのかは、小学校低学年で自転車に乗り始めますよね。これが影響して、なかなか自転車の免許制には出来ないそうです。 軽車両は、指定が無ければ制限速度は標識通りです。
無いわけでは有りませんが、そんな速度で巡航できる人は競輪選手かよほどトレーニング積んだ人だけでしょ。 たしか、法律上では自動車より速い速度で進んではいけなかったと思います。
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