運転免許証失効しましたーー - 私は仕事の関係で3年半前から
運転免許証失効しましたーー私は仕事の関係で3年半前から海外在中です。今回、仕事で日本に2日間帰国するついでに国際免許を取ろうと思いましたが、空港からのバスの中で、免許証を見ると平成22年1月で有効期限が切れていることに気が付きました。免許失効の場合、どうも3年までなら、海外旅行もやむ終えない事情に認められるみたいですが、実際には、昨年の12月に1回父の1周忌で帰国しています。この場合でもやむ終えない事情と認められるのでしょうか?
また、提出しなければいけないものの中に、本籍記載の住民票とあるのですが、日本国内に住民票はありません。これは戸籍謄本でよいのでしょうか? 恐らく大丈夫ですよ、あまり御心配なさらぬ様に‥。
まず第一に昨年12月の一時帰国時ですが、免許証の更新可能期間ではあるものの、その時は別に失効しているわけではない事。
例えば「法事で一時帰国はしたが、免許更新の時間が取れずに急いで海外に戻らなければならなかった。失効前に再度一時帰国の予定があり、その時に免許更新をする予定であったが事情で再度の一時帰国が叶わなかった。」で警察に対する立派な説明になります。
失効申請による免許証の再交付に必要な手続きや申請書類等の参考に、警視庁や各都道府県警察の上部期間である「警察庁」の当該部分のページを下記に示します。
〔警察庁HP:運転免許関係諸手続〕
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
(ここの「日本の免許をお持ちの方(海外在住)」の「・免許が失効したら」を参照下さい。)
ここを見ると「失効後の最初の一時帰国の時に失効申請をして免許証の再交付を申請しなければならない。」とはなっています。しかし、記載こそされていませんが「失効後の最初の一時帰国」と見なされる滞在期間は、「本帰国後に失効申請をしなければならない期間」と同様に「1ヶ月間」とする運用をしている様です。(しかし念のため、免許センターに電話などで確認してみて下さい。)
例えば今回の質問者さんの一時帰国の様に「わずか2、3日の日本滞在」では「免許証の再交付申請が可能な一時帰国とは見なされない。」と言うことです。昨年の法事での一時帰国も1ヶ月間と言うことはなかったと思われますし、一切何の問題も無いと思われます。
私の経験ではありませんが、昔 他の掲示板でその様な記述を目にした事がありますし、掲示板ではないですが、下記のリンクの様に複数の方が 経験則として「1ヶ月に満たない一時帰国は、免許の更新や失効申請が可能な最初の一時帰国とは見なされない。」との記述をしております。
http://menkyocenter.seesaa.net/article/36283283.html
http://www.sekai-purapura.com/etc/01prepare/prepare_3.htm
又、上の警察庁のHPを見ても判りますが、住民票を海外転出してあっても、今お持ちの免許証に記載されている住所を管轄する免許センターで記載の住所を変更せずに手続きをするのであれば、基本的には住民票や海外転出の事実をしめす戸籍の附表などは不要です。
(しかし免許センターに依っては添付証明書としての戸籍の附表や住民票の除票の提示を求めてくる場合が考えられます。いずれにせよ念の為に免許センターに電話して確認した方が良いと思われます。)
今回わずか2、3日間の一時帰国では免許証の住所地が遠方である場合は手続きが間に合わない可能性もありますが、その場合でも あと2年間ほどの間に再び一時帰国して「止むを得ず失効に伴う運転免許証の再交付手続き」は可能です。
あるいは国際運転免許証(国外運転免許証)の入手が今回どうしても必要なのであれば、海外への再渡航を1、2日程度延ばしてもらっても失効した運転免許証の再交付及び国外運転免許証の交付を受けた方がよいと思います。
以上、長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。 残念ながら、認められないでしょう。
道交法から引用しますと、3年までというのは「海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者」に対して認められる権利です(「その期間」は失効後6ヶ月間、つまり理由のない"うっかり失効"でも適性試験を受けるのみで免許を取得できる期間のこと)。出国中であった期間は、パスポートにより確認されます。
しかし、1月に失効ということは、去年12月はまさに更新期間中だった(更新を受けることが出来た)はずですから、やむを得ないとは言えません。「忙しかった」というのはよほど特殊な立場でない限り理由として不十分で、公安委員会の立場としては「1日余分に休みをとって滞在を延ばせば良かった」ということになります。
通常、住民票は戸籍謄本(または住民票の除票)で代用できますが、質問者さんの場合は免許が失効しているため手続きできません。
現地国で運転免許を取得する、というのが現実的な対応になるかと思われます。
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