免許不携帯について教えてください。 - 現在免停中で免許証を警察に
免許不携帯について教えてください。現在免停中で免許証を警察に預けてあります。
今月の23日まで免停なので、
24日の0時、日付が変わった瞬間から車に乗れるそうです。
その際免許証はまだ警察署にあるのですが、
その状況で運転してもし警察に免許証の提示を求められたら、
私はどうなりますか。
免許不携帯の反則金だけですみますか。
それとも免停明けで警察に免許証を取りに行く前の運転だと
無免許扱いとか何か厳しい罰則があるのでしょうか。
不携帯の場合、氏名、住所、生年月日などで
センターで検索すると聞いたことがあるのですが、
私は24日になった瞬間から免停中ではない普通の人として
登録されているのでしょうか。
ご存知の方ご回答よろしくお願いします。 書類上では24日になった瞬間から免停解除されますから、
「無免許」ではなく免許証を持っていないため「免許不携帯」になるのではないでしょうか。
受け取りには
バスや自転車など
自分が運転して行くことは避けるべきだと思います。 > 24日の0時、日付が変わった瞬間から車に乗れるそうです。
そうなんですが、だから不携帯として処理している、という結論は出せないんです。
私が免許を取ったときには、午後の交付まで待てなかったので郵送で自宅まで送ってもらうことにしました。その際は、交付日として券面に印刷されるのはもちろん合格したその日になるのですが、それを受け取る前に運転したら無免許運転になる、と言われました。
というわけで、自転車か公共交通機関で取りに行くことをお勧めします。
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