免許停止後の行政処分歴ゼロになる日を教えて下さい。 - 21年8月5
免許停止後の行政処分歴ゼロになる日を教えて下さい。21年8月5日にスピード違反6点減点、30日の免許停止処分となり21年10月2日に違反者講習を受け、1日のみの停止(29日短縮)になりました。
1年間無事故無違反の場合、行政処分歴は0になると書いてあり、調べたところ
この場合…21年10月3日〜22年10月3日の間、無事故無違反で0”になるという計算でしょうか?
22年11月23日また、旦那がスピード違反3点減点で白バイクに捕まりました…。
行政処分歴が0になっていれば、罰金のみで今回免許停止にはならないのでしょうか?
すみませんが、どなたか教えて下さい。 ~現在は前歴0累積3点の状態ですので、行政処分を受けることはありません。
行政処分を受けた場合、無事故無違反の起算日は処分明けの運転が可能となった日ですので、質問にお書きになっている通り、平成21年10月3日ということで合っています。
平成22年10月3日午前0時になった時点で、「1年無違反」が成立し、点数計算上前歴には数えなくなっています。
お調べになった通りで正解ですよ。
今回の3点は違反日翌日(11月24日)を起算日として、また1年間を無事故無違反で過ごすことで、累積計算には含めなくなり、前歴0累積0点の状態となります。
1年無事故無違反の要件を満たすには、免許の効力が有効な日でなければなりませんので、講習当日は免許の効力が有効になっておらず、当然含めることができません。
運転免許証裏面の講習受講済みの記載は、当日免許証が返還される都合、運転免許試験場付近の検問で講習受講日当日に無免許運転をしていないかどうかを一目瞭然に確認できるようにするために過ぎません。 前歴が付いてる期間は、免許証の裏に記載されてるハズの日付の、翌年の同日午前0時までです。
30日の免停対象者の内、講習受講者は、本来免停明けは講習日の翌日なんですが、オマケなのか何なのか、その日に免許を返して貰えるので、講習当日の日付が記載されます。
で、旦那さんの免許の裏には、恐らく「21.10.02 済」と記載されてるハズなので、それまで違反や人身扱いの事故が無ければ、先月の2日の午前0時をもって前歴は0になってます。
なので、今回の違反は、前歴0で計算され、旦那さんは現在、前歴0の累積3点と言う状況です。
免停までは後3点の猶予はありますが・・・気を付けた方が良いですね。
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