免許の違反について質問します。今年に入って、スピード違反28キロオー
免許の違反について質問します。今年に入って、スピード違反28キロオーバー(三点)、シートベルト(一点)、先程一旦停止(二点)捕まりました。
免許を取得してから一年以上は無事故無違反です。
これって免停になりますか?
警察官に聞いたら「免許取ってから一年は無事故無違反だから大丈夫かも…とにかく免停になるなら1ヶ月したら通知する」と言われました。
まさに忘れた頃にやってくるですね スピード違反28キロオーバーの違反日から積算して過去2年間以上の無事故無違反期間が有れば(免許取得後が条件)その違反日から3か月以内にシートベルトで検挙されていなければ(違反と違反の間に3か月以上の無事故無違反期間が有れば)スピード違反28キロオーバーで検挙された3ヶ月後には累積点数は0に戻ります。
免許取得後最初の違反(スピード違反28キロオーバーで検挙)までの期間が2年未満ですと対象外です。
ここからは対象外の場合ですが、取得後2年未満や、2年以上あっても、最初の違反と2番目の違反の間が3か月無いとすると、軽微な違反の繰り返しで6点に達した場合に該当しますので、違反者講習となります。この講習は行政処分(免停)と異なり、講習を終えた後に行政処分前歴は付かずに点数は累積0点になります。(6点あった物が講習にて0点される)
違反者講習後3年間の間に無事故無違反であれば、その後に再度軽微な違反の積み重ねで6点に達した場合は違反者講習となります。
違反者講習後3年未満に同様に6点に達した場合は免許停止処分の短期免停に該当します。
3年以上の期間が空いていても一度に6点や、軽微な違反の繰り返しで7点以上となった場合は、行政処分の免停となります
今回は違反者講習に該当する様に思われます。警察官は違反の点数や違反自体には詳しいですが、点数制度を理解していない方が多く誤った説明を受けるケースが多いですので、あまり信用しない方がいいですね。
なお、違反者講習と免停の時に受ける講習(免許停止者処分講習)と混同される方がいらっしゃいますが、(質問者、回答者どちらも)全く別物で、違反者講習は行政処分とならない為に免停期間は無く、講習日に車の運転は可能です。免停は行政処分に当たり、短期免停の講習日、短縮されて1日免停となっても、講習後から日付けが変わるまでは運転できずに無免許同等となります。 大丈夫なわけありません。30日免停です。
無事故無違反は関係ありません。
『、、、、かも?』っていいかげんなもんだなぁ
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