今日免許センターに、免許更新に行きましたすると普通→中型に種類に変わ
今日免許センターに、免許更新に行きました すると普通→中型に種類に変わっていました簡単な説明はありましたが内容がわかりませんでした 詳しく教えてください。 現役指導員です。
中身は今までと同じです。
道交法改正で、それまでの普通免許が新法では中型8t限定
免許と呼ばれるようになったので、免許欄に中型と表記され
条件欄に「8tに限る」がついたのです。 2007年6月2日施行の改正道交法で、普通車と大型車の間に「中型車」という区分ができました。普通車だった車のうち比較的大きい4トントラックなどが中型車になり、大型車だった車のうち比較的小さい5トンダンプやマイクロバスも中型車になりました。
で、この年の6月1日までに普通免許をとった人は、普通車から中型車に格上げされた車に限っては既得権として今までどおり乗れるように、ということで、「中型車は中型車(8t)に限る」という条件をつけて、中型免許が与えられることになりました。運転できる車の範囲は今までどおりです。
大型車から中型車に格下げになった車(マイクロバスなど)に乗りたい場合は、限定解除審査を受ける必要があります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
よく読んでください。 回答です。ちなみに平成19年6月2日以降道路交通法が変わり中型免許というものが出来ました。大型免許と普通免許との間に。質問者のかたは19年6月2日以前に旧普通免許を取得していますのでいままで通り4tトラックは運転できます。いまお持ちの免許は当方も含め中型限定免許です。
19年6月2日以降に普通免許を取得した方は新普通免許の扱いで4tトラックは運転は出来ません。当方、質問者様の方を含め車両総重量8tまでのれます。新普通免許の方は最大積載量5tまで、実質3tまでの免許です。
事故が貨物自動車が多い為に創設されたものです。免許は限定がついただけでいままでどおり運転できますから心配は無用です。但し中型免許の限定解除したい場合は別です。 H19年以前に普通免許を取得された方は普通免許が中型になります。内容は10人乗り以下の乗用車と車両重量8トン未満又は最大積載量5トン未満の車を運転出来ます。 3年も前の法改正の内容を今頃・・・
第一判らなかったのであれば聞いてこなくっちゃ
更新時配布された冊子に記載されていますのでまず読んでください
ここで聞くより詳細に説明されています
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