春野 公開 2010-11-1 00:20:00

服役中の免許更新刑事罰で懲役5年以上服役することになったら、途中で自動車免

服役中の免許更新
刑事罰で懲役5年以上服役することになったら、途中で自動車免許の更新時期を迎えることになると思います。
そんな時どうなるのでしょうか。
刑務所内で更新手続きが出来るのでしょうか。
それとも更新出来ずに、問答無用で失効なのでしょうか。

小山真依 公開 2010-11-1 02:03:00

刑務所で更新期限が切れても、3年以内なら「在所期間証明書」があれば出所後に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければ更新出来ます(正確には「更新」とは言いませんが)。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。自分はこのパターンで仮出所の次の日に更新しました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。もちろん法改正前の普通免許ですから、中型(8t限定)になりました。ただ、普通二輪車の二人乗りは1年間は出来ません(高速道路は3年)。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
なお、更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で免許更新が出来ます(これも正確には「更新」とは言いませんが)。更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません。
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。

米仓凉子 公開 2010-11-1 01:29:00

受刑者は失効申請をして免許の更新をする様です
知恵袋で調べてみました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329971868

山口真奈美 公開 2010-11-1 00:46:00

大丈夫です、免許の更新はできますが、更新ではなく実際は取り直しとなりますので、更新した日時が免許取得日となります。
免許を失効して3年であれば所内でできます、またその後の更新は在官証明さいあれば外でできます。
私は中で更新しました、それでもひとつ気になる事があります、免許所の番号には意味がありますね、その中に免許取得日がわかりますが、一番最初の免許取得日の番号になっています。
また、免許の更新での住所は刑務所になりますので、出所後は住所変更しなければいけません。
私の場合は紛失で新しく作り直しましたけどね。
頭は坊主、服はジャージ、住所は刑務所です、見せれませんよね笑

水野早记 公開 2010-11-1 00:22:00

hyuryoinさん
更新できずに失効します。
懲役というのは、そういうものです。
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