無免許運転のその後の処分について質問です。 - 自動二輪無免許運転で10月1
無免許運転のその後の処分について質問です。自動二輪無免許運転で10月10日に捕まりました。標識無視)未成年で19歳、過去免許取得暦無しです
その二日後に調書?の確認のため最寄の交番に呼び出され、11月半ば頃に警察署から家庭裁判所への呼び出しがあると聞いていたのですが、未だに連絡がありません。
この場合自分から連絡したほうがいいのでしょうか・・・?
自動車学校の期限が12月16日までで(二輪中型です)
卒業はしておこうと思うのですが、欠格期間1年の起算日が捕まった当日からなのか行政処分を受けた日からなのか
どっちか分からず立ち往生しています。
こちらも出来れば教えてもらえれば幸いです。 家庭裁判所の呼出に関係なく、無免許運転の違反点数はすでに入力されています。
家裁の結果で免許がいつ取得できるかどうかが左右されることは一切ありませんので、気にされなくてもいいですよ。
以下、免許の取得についてです。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当となりますが、質問者さんは免許所持者ではありませんので、行政処分を受けることがありません。(同時違反の場合は無免の19点のみの付与)
しかし、この19点は1年間所持している状態が続くゆえに、免許を取得してしまうと免許取得者として処分の対象となりますので、1年間は免許を取得でないということです。
無免許運転の「違反行為日」を起算日として処分が開始されたとみなされ、違反日から1年間を違反行為なく経過すると処分を受けたと同等とみなされることで、先の19点が前歴1回へと変化し免許の取得が可能になります。
この1年が経過するまでに免許の試験に合格してしまうと、取消点数を所持した合格ということで、合格が取り消され拒否処分という処分を受けることになりますので、十分注意してください。(この1年間を拒否処分の対象期間といいます。)
質問者さんが拒否処分を受けずに免許の交付を受けることができるようになるのは、2011年10月10日以降となりますが、今すぐに自動車学校を卒業されたとしても、卒業証明書の有効期間は1年間ありますので、1ヶ月以上の受験期間が10月10日以降に残ることになります。
したがって、いつ卒業をされても大丈夫ですので、教習期限が切れないように、すぐにでも教習は再開されたほうがいいですね。
重ね重ね言いますが・・・本免の受験は必ず来年10月10日以降まで我慢をしてください。 少なくても起算は捕まった日からではないです。
免許センターで欠格の開始日が書かれた紙を貰いますので、その日からです。
欠格終了日より教習所の技能免除期限の方が後に仮になったとして・・・通用するのかなぁ。
教習所には話しといた方が良いと思うけど。そうじゃないと沢山の大人の方に迷惑掛けると思うよ?ちょっと責任感を持ちましょう。
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