西原京子 公開 2010-11-19 16:11:00

免許について。解答よろしくお願いします。もし、自動車免許を更新期間

免許について。解答よろしくお願いします。
もし、自動車免許を更新期間中に更新できず、そのまま失効した場合どうなるのですか?
免許取り直しですか??
補足正当な理由があればいいのですね。
もし正当な理由と認められなかった場合も教えていただければ幸いです。

酒井美纪 公開 2010-11-19 19:46:00

理由によりますね。
更新期間中に申請できなかった正当な理由がある場合(海外旅行・
入院など)は、失効後6ヶ月以内なら、講習と適性検査(視力)だけで
免許交付されます。
また、上記の理由が継続したため、失効後6ヵ月を超えて3年以内で
あれば、上記理由が止んだ日(帰国・退院など)から1ヶ月以内であれば、
同様に交付される。
ただし、免許種類ごとに手数料が掛かるので、普通・二輪・原付だと
併記手数料(+2種類分)の追加が必要です。(原付は、もう要らんけどね)
失効後3年を経過すれば、受験が必要。

特別な理由が無い場合も6ヶ月以内なら同じように交付してもらえます。
6ヵ月を超えると、正当な理由が無ければOUT(1年以内なら仮免許は
無条件で申請可能ですが結局は、本試験は受け直し)です。
6ヶ月以内なら必要なものは以下のとおり
・ 失効した免許証
・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・ 本籍地記載の住民票(提出となります。)
・ 外国人の方は、外国人登録証明書等
(・特別な理由がある場合は、それを証明するもの)
各都道府県警察のホームページに掲載されていますので
居住地警察のHPを確認して下さい。もしかして、条件によって
費用面が異なる可能性もあるかも知れませんので・・・・・。

下村香织 公開 2010-11-19 16:16:00

ウチの近所のじいちゃんは入院していて、一年ぐらい過ぎてから警察に相談しに行ったら、交付してもらっていたよ。
場合によるのではないでしょうか。
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