なぜ、警察は検問で免許証の提示を求める時、必ず「ケースから出して下さい」
なぜ、警察は検問で免許証の提示を求める時、必ず「ケースから出して下さい」と言うのですか?ケースのまま見ても、いいと思うのですが、何か特別な理由が有るのでしょうか?補足スミマセン追加でお聞きしたいのですが
何故、ケーごと受け取って、自分でケースから出さないのでしょう? 免許証の裏面を確認するためと、偽造かどうかを確認するためです。
自分で出させるのは、ケースが破損したとか、免許をすり替えたとかいう輩がいるからだそうです。
あとは任意性の確保です。あくまで自ら進んで提示した形にするためです。 警察は免許証の提示を求めております。
なんとなく、見せるだけですからケースごと見せてしまいがちですよね。
でも、あなたはクレジットカードで買い物をするときに財布ごと渡しますか?
究極の理由はこんな感じです。
警察のとって、免許証とはケースの中身のことなのです。
ですから、ケースごとの提示を求めてはおりません。
上記の例はマナーの問題でもあるのですが、
実際はカラーコピー等、偽造の可能性があるからなのです。
自分でケースから出さないのは、ケースが破損したと言いがかりをつける馬鹿がいるからです。
でも、コンビニで財布ごと店員に渡す方がいたとしたらなら、
その方は警察官が自分でケースから出さないのを不自然に思うでしょうね 補足について
万が一にもケースから出す際に、ケース等を破損してしまう可能性があるからだと思います
屁理屈かもしれませんが、警察官は免許書の提示を求めているわけですので
ケースに入っていると、免許証の入ったケースを掲示したということで、免許証の掲示にはならないとか・・・ 表の記載事項より、裏の事項が大切。免停の有無をみます。
検問ではケースから出し表を差しだしても、必ず裏面にして記載事項確認後に表の記載に目をとうします。 無免許運転でないかどうかの確認をする都合もあると思います。
30日間の停止処分を受けて停止処分者講習を受講し、処分日数を1日に短縮した場合は当日に運転免許証の返還を受けることができます。
当然処分日当日に運転をすると無免許運転になりますが、運転免許証を見ただけではその判断ができません。
そこで運転免許証の裏面備考欄に停止処分者講習の受講歴を記載し、検問の場合も備考欄を見れば、運転免許証番号を照会をせずに処分日当日の無免許運転でないかどうかの確認をを瞬時にすることができます。
ケースに入れたままではその確認ができないというのも理由の一つだと思います。 道交法やら警職法やらの規定では、基本的に「提示」の義務はあっても「渡す」義務はありません。
しっかり自分の手に握ったまま(とはいえ記載事項は勿論見えるように)で、「ほら、見ろ」で良いのですが、確かに「運転者は(無条件で)警官に免許証を渡す義務がある」としか理解できないことを言うオマワリはいます。
そんでもってその上で。
ケースから出す理由は、他の回答で既に出ています。
偽造(写真を挟む)やら、裏面参照の必要性やら。
>何故、ケーごと受け取って、自分でケースから
その様な権限が無いからです。
ケースから出すというのは、令状ナシにバッグを開けて中を検めるのと同様の行為だからです。
例えば、バッグの中に免許が入っているとします。
(場合によっては)警官には免許の提示を求める権利…というか職務が発生します。
その際、「はいどーぞ」とバッグごと渡したとしても、令状がなければ警官がバッグを開けることは出来ません。
「免許のケース」ってのは、それと同様です。
警官は、免許証に触ることはOKでも(とはいえこれも疑義が残るが)、その他の品物に触れたり、まして開けたりすることは出来ません。
(「開けるように命じる」ことは可能ですが)
(知人で、たまたま止められたときの警官の態度があまりにも悪かったことに腹を立て、何か言い返すキッカケはないかと待っていた所、たまたま警官が彼の車に手をついた(体を支えるような感じ)、それで「おいこら、今、令状ナシに俺の車に触ったな?」で挙げた人がいます…。最終的に、パトカーの中にいたその警官の上司を呼んで散々もめた挙げ句、その手をついた警官に「不適切な行動があった」ことを認めさせて、上司共々謝罪させました。結局、何の為に止められたのかは良く分からないままになりましたが…。厳密に解釈すれば、警官の行動ってのはこのくらい制限があるのです。)
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