香山典子 公開 2010-11-26 18:18:00

免許取り消し期間は赤切符を切られた日から始まるのでしょうか?

免許取り消し期間は赤切符を切られた日から始まるのでしょうか?
裁判が終わった日から始まるのでしょうか?
補足免停中の取り消しなんですが没収というと免停終了予定日からでしょうか?

小沢ゆき 公開 2010-11-26 19:37:00

質問者さんは停止処分中の無免許運転ということですので、まず停止処分が済んだ時点で一旦は運転免許証の返還を受けることになり、そこで短い間ですが、取消処分を受けるまでは運転が可能になります。
その後しばらくしますと、意見の聴取通知書という通知が郵送されてきますので、その通知にしたがって「意見の聴取」という聴聞会に出席することで、当日免許証を返納し取消処分を受けることになります。
取消期間の開始はこの取消処分を受けた日からとなります。
また、意見の聴取への出席は義務ではありませんので、欠席されて処分のみを後日受けに行くことも可能です。
ただ、出頭して運転免許証の返納をして取消処分を受けた日から処分が開始となりますので、早く処分を受けることが早く再取得をすることに直結します。
待っていれば出頭の通知が届くのですが、意見の聴取が開かれさえすれば、通知を待つまでもなく、いつでも処分を受けることができます。

河合奈保子 公開 2010-11-26 19:36:00

知ったかぶりする奴がいるが、取消しの場合は、聴聞会に呼ばれて、免許証返納した日から

北原まゆ 公開 2010-11-26 18:31:00

免許証を没収された日から
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