深津絵里 公開 2010-11-10 14:45:00

運転免許証の事について教えて下さい。平成18年の4月にスピード違

運転免許証の事について教えて下さい。
平成18年の4月にスピード違反をしたのですが、今は免許証の色がブルーで、免許証の交付が平成20年だったので、
今度の更新は平成25年の誕生日まで、有効だと免許証には記されていますが、その後、5年間無事故・無違反だと平成23年にゴールドにならないのでしょうか? 平成25年の更新日まで待たなくては、いけないのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

初音映莉子 公開 2010-11-10 15:43:00

23年にはゴールドになりますが、免許更新はできませんし、紛失したことにしても同じ色で再交付されます。
どうしても23年にゴールドにしたいのなら、免許の併記をすればゴールドで併記した日から、5年目の誕生日まで有効の免許になります。
併記とは、現有免許以外の免許を取得することです。
原付所持なら自動二輪(大型・普通)あるいは普通自動車免許以上
自動二輪所持なら普通自動車免許以上
普通自動車免許所持なら自動二輪(大型・普通)あるいは中型免許以上
なお限定解除は併記にはなりません。

稲田奈绪 公開 2010-11-10 15:55:00

ゴールド免許になるのは、免許更新時か新たに免許を取得した場合のみです。たとえ5年間無事故無違反でも、免許の有効期限内にゴールド免許に切り替えることは出来ません。
どうしてもということでしたら、新たな免許(自動二輪や大型など質問者様が持っていない免許)を取得して、新しい免許をもらうしかないですね。ただ、かなりの費用がかかりますが・・・。
5年間の無事故無違反を証明したいだけでしたら、数百円の費用はかかりますが「無事故無違反証明書」を免許センター等で発行してくれます。
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