安达鮎美 公開 2010-11-22 16:36:00

無免許で原付に乗っていて今月の2日に警察に見つかりました。捕まった時は

無免許で原付に乗っていて今月の2日に警察に見つかりました。捕まった時は事情聴取されただけでその後のことは何も聞かされててないんですけど家裁に呼ばれたりするんですかね?
また、1年間免許が取れないと聞いたんですが何も言われてないんで原付の免許は取れるんでしょうか?

橘叶月 公開 2010-11-22 18:29:00

家庭裁判所からの呼び出しは、ほぼ確実にあります。
免許は違反日から1年間取得することができません。
無免許運転で取締りを受けた時点で、家庭裁判所から呼び出しに関係なく、質問者さん個人について違反点数の19点が違反日付で入力されています。
19点というのは取消1年相当の点数ですが、免許を持っていない人は処分を受けることはありません。
しかし、今後違反日から1年が経過するまでに免許の試験に合格すると、免許所持者となって処分をすることが可能な状態になってしまいます。
具体的には、合格が取り消され拒否処分という処分を受けることになります。
処分を受けないためには・・・
今後違反行為がなく、また免許の試験に合格することなく、違反日から1年を過ごすと処分を受けたのと同等とみなされ、この19点が前歴1回累積0点に変化することで免許を取得できるようになります。
拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習という受講に33,800円がかかる2日間の講習を受講しなければ免許を取得できなくなりますので、違反日から1年間は必ず免許の取得を我慢するようにしてください。
なお、回答が疑わしい時は、運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課へ健康保険証などの身分を証明できるものを持って、受験相談に行ってみてください。
同じ答えが返ってくるはずです。

入来阳子 公開 2010-11-22 17:07:00

どうさまた無免許で乗るんでしょう
わざわざ免許取るの?

桜井亜弓 公開 2010-11-22 16:40:00

そのうち呼び出しがあります。
初犯ならば最低でも1年間の欠格期間がつきますので、原付免許も取得できませんよ。
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