運転免許証の更新についてです。 - 海外へ転勤するのですが1年半後までに免許の
運転免許証の更新についてです。海外へ転勤するのですが1年半後までに免許の更新をする必要があります。
この一年半の間に一時帰国して更新をしようと思うのですが、免許証に書かれている住所の運転免許試験場で更新することになるのでしょうか?
転勤する際、住民票は抜いていく予定です。 ≫この一年半の間に一時帰国して更新をしようと思うのですが、免許証に
≫書かれている住所の運転免許試験場で更新することになるのでしょうか?
≫転勤する際、住民票は抜いていく予定です。
一時帰国の機会に期日前更新をされる予定であると捉えて良いのですよね?
仮に期限が過ぎて失効してしまっても失効から3年以内であれば「止むを得ず失効」で再交付してもらえますから、無理に更新時期に一時帰国されなくても大丈夫です。
更新は基本的にはどこの運転免許試験場でも可能なのですが、別の住所で申請する場合、申請時に記載する新たな住所地が一時帰国時の滞在先であることを証明しなければなりません。
例えば実家であれば親に証明書(様式は自由)を作成してもらうとか、ホテルが滞在先であればそのホテルの滞在証明書が必要となります。
特に不便が無いのであれば、お持ちの免許証に記載の住所のままで住所地を管轄する免許センターで申請すれば、普通の免許更新や期日前更新、失効申請などと同じ手続きで進められます。(例えば住民票の一時転入などは不要です。)
以前同じ様な質問に回答したことがありますので、そちらも参照して下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049044675
以上、ご参考になれば幸いです。 更新期間中に「海外に渡航していて更新ができない。」「病気等で入院する予定があり更新ができない。」等の特別な理由がある人は、「期間前更新」という手続きにより免許更新ができます。
「期間前更新」とは更新期間前に更新手続きを行うことで、証明書類(パスポート、出張証明書、母子手帳など)が必要です。
なお、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、免許証の有効期限が通常より短くなります。 渡航する前に更新できるはずですよ。パスポートを持って試験場に行ってください。
あるいは、一時帰国しなくても、1年半後の更新予定日から3年以内なら、「やむをえず失効」といって、試験なしで再取得が可能です。
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