友達が無免許運転(未成年)で捕まりました。今、逮捕されてから4日か5日く
友達が無免許運転(未成年)で捕まりました。今、逮捕されてから4日か5日くらい経ちました。留置センターという所にいます。
逮捕容疑は無免許なんですが、無免許で原付に乗って暴走をしたそうです。
・未成年
・補導歴2回
・逮捕容疑は無免許運転
質問です。
1.無免の暴走です。逮捕容疑が無免だけなので、暴走で再逮捕になるのでしょうか?
2.抵抗もせず、無免も認めているのですが、警察がどうやら、一緒に走った友達を言うまでねばっているみたいなんですが、ゆわないといけないのですか?
3.どのくらいの期間で出て来れるのでしょうか?
よろしくお願いします。 まず、捕まった警察署で取り調べを受けます。
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留置施設が空いていない場合、所轄警察に施設が無い場合は最寄りの留置施設のある警察署に留置されて、取り調べを受けます。
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約二日(取り調べが長引く場合は、最大20日)後に、都道府県を管轄する少年鑑別所に収容されて家庭裁判所の審判を待ちます。二日〜三十日程度の時間をかけ、少年鑑別所での態度や身元引受人の情報を審査します。
↓
家庭裁判所での審判です。
保護観察、少年院送致、検察官送致、不処分。となり、保護観察や不処分でしたら、そのまま釈放となります。
暴走での再逮捕は、警察官の判断によりますので、今回の場合は無いかと思われます。
一緒に犯罪行為をした人がいるのならば、その人も逮捕せねばなりません。逮捕状請求なども、証言も必要な為に問われているのでしょう。 中学のとき友達の友達が原付ぱくって乗りまわしたらしいけど
少年院行ったんだって^^
すぐ出てきたらしいけど・・・
少年院は親の意向なのかな 拘留期間は最長「20日くらい」になります。「刑事拘留」と「検事拘留」があります。この両方で「22日(?)」だったと思いますよ。それと逮捕容疑が無免許ですが、「暴走」のほうじゃないですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^) 3
一緒に走ったメンバーを自供するまで出られないと思います
別件で逮捕されると拘留は長く出来ます
万引き、窃盗、恐喝、傷害とかで別件逮捕して拘留を長くする方法がありますね
友人の親次第です
早めに弁護士先生に依頼した方が良いと思います
逮捕された時に頼むのが一般的です
作文をいっぱい書かされた後では厳しいと思います 無免許で暴走行為ということは、共同危険行為がプラスされていますよね。
これだとここまま家庭裁判所まで行って、最低で鑑別所とか少年院のほうへ送られることになるのではないですか。
2回目ということですので、保護観察ということは無いと思いますのでね。
確かに一緒に走っていた人間の名前は、今の警察はとことん調べ上げますしね。
暫らくしたら、その仲間のところに朝早くに多数の刑事が向かうことになるでしょうね。
出来れば、一緒に走っていた人間は自分から名乗り出ることが一番良いと思いますね。
名乗り出たところで罪が軽くなることは無いですが、同じように取調べを受けて家庭裁判所に送られるでしょう。
若いうちの過ちだと思わないことですね。
刑事が家まで行くことになると、近所にも知られることになり親御さんなども小さくなって生きていかなければならなくなりますよ。 あなたが、その友達か?
基本的には、犯人隠避は犯罪ですので言うべきです。
若干ではありますが、心証も良くなるでしょう。
しかしながら、常習性のある無免許、暴走行為ですから
このまま出てこないことまで可能性としてはあります。
良く、「口を割らなかった」なんてクソの武勇伝が語られますが、
残念ながら、そんな可能性はほとんどありません。
今回問われているのは、共犯が居るか居ないか、ではなく、「誰なのか」です。
言い逃れ出来る筈がありません。
ご友人には、自首を勧めます。
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