白石 公開 2010-11-8 03:23:00

服役していて出所した際の運転免許について。服役中に運転免許の更新は出

服役していて出所した際の運転免許について。
服役中に運転免許の更新は出来るのでしょうか?
期限が切れた場合、出所後に失効再交付(やむを得ない事情)が受けられると聞きました。
例えば重罪を犯して20年服役していたとして、出所後に再交付を受けることも可能なのでしょうか?

田中 公開 2010-11-8 21:49:00

服役中の運転免許証の更新は出来ません。
しかし、刑務所に服役していた事も「止むを得ない事情」になりますので、服役中に運転免許証が失効しても失効から3年以内に「出所して再交付手続き(出所から 1ヶ月以内)」をすれば、学科試験・技能試験を免除されての再交付が可能です。
各都道府県警察及び警視庁の上部機関である警察庁のHPの中の「運転免許関係諸手続」のリンクを下に示します。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
この中の「日本の免許をお持ちの方(日本在住)」の「・免許が失効したら」を覘いて見て下さい。その中に、止むを得ず失効してしまった場合に「やむを得ない理由として認められるもの」として
「3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。」
と言う項目があり、刑務所に収監されていた場合などもこれに含まれます。
(従って、失礼ながら kurumadaisuki02100210 さんの記述「よっぽどの理由でなければ出所後に再交付もできません。」は、間違いです。)
収監されていたことを証明するには「在監証明書」と言うものを刑務所や拘置所の所長に発行してもらうことができますので、申請書や写真などの必要書類に併せ それを持って免許センターに行けば、再交付手続きが可能です。
又、上記リンクの説明にもありますが、平成13年6月20日より前から収監されていた方については、出所から1ヶ月以内に手続きをして「学科試験」に合格すれば、「技能試験」は免除されて免許証の再交付を受ける事ができます。
出所前に学科試験の教則本を差し入れしてもらって勉強して置くとかの準備を怠り無くして置けば、十分に可能だと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
【追記】
orionyagiza さんの投稿を受けて、調べてみました。
http://www.caresapo.jp/fukushi/blog/akiyama/2009/07/post_12.html
「NPO法人 監獄人権センター」の理事の方のブログですが、ここを覘いてみると、2004年から刑務所の中でも免許証の失効申請による再交付を実施している様です。(素晴らしい!)
又、これによると免許証の住所地と刑務所の住所地が異なっていても申請・再交付は可能なようです。

沢田和美 公開 2010-11-8 20:41:00

服役中には免許の更新は出来ず失効しますが刑務所内で年に一回「失効申請」を地元警察本部が実施している様ですので免許は流れない様です
きっと個別に免許の更新をするのが大変なんでまとめてする為の手段として失効申請を使っているのでしょうね

弥永麻衣 公開 2010-11-8 03:45:00

kincyumamuさん
残念ながらできません。服役するということは、俗世間とは一切隔離されるということです。
よっぽどの理由でなければ(たとえば冤罪とか)出所後に再交付もできません。再取得となります。

斉藤 公開 2010-11-8 03:51:00

服役中でも外出ができれば可能だと思いますが、免許更新のための外出は認められるでしょうか?
また出所してからは、平成13年6月19日以前にやむをえない事情によって免許を失効した場合は、学科のみで実技免除のようです。(出所してから一ヶ月以内)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou04.htm
これは警視庁のものですが、運転免許は国家免許ですので、内容は同じだと思います。
追記
やむをえない理由を証明するものが必要ですが、そのようなものがもらえるのでしょうか?(服役記録とか)
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