永瀬 公開 2010-11-4 02:36:00

住民票を移さないで免許証の県外への住所変更を行った場合、その変更先の都道

住民票を移さないで免許証の県外への住所変更を行った場合、
その変更先の都道府県で免許更新はできるのでしょうか。
運転免許更新連絡書は変更前の住所に届いていますが、手元にあります。
補足答えてくださった方々ありがとうございます!!
今日警察署で健康保険証を使って住所変更をしたあと、講習所で無事更新できました。
初めてだったのと講習所が遠かったので何か不手際がないか不安に駆られていましたが
案外スムーズに行けて驚きました。

香山典子 公開 2010-11-4 11:30:00

他の方も言われている通り免許証の更新は免許証に記入されている住所の
管轄都道府県になりますので現在住んでいる住所の管轄で更新をしたければ
住所変更をしてください。
必要書類は新住所が記載されている健康保険証・消印付郵便物・公共料金の
領収書などのいずれか一つ。(もちろん住民票を移していれば住民票でもOKです)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
なお免許センターではなく警察署での住所変更の場合は写真が必要になります。

榎本加奈子 公開 2010-11-4 21:47:00

> 住民票を移さないで免許証の県外への住所変更を行った場合、
すでに裏面に新住所が書いてあるんですよね?事務処理の都合で、葉書の印刷・発送とあなたの住所変更とが行き違いになったのでしょう。
変更先の試験場に出向いて、きちんと新住所が書いてある免許証を発行してもらいましょう。講習の区分によってどこで更新を受けられるのかが違いますが、試験場ならどの区分の講習でも受けられます。

杉山 公開 2010-11-4 10:19:00

免許証の住所変更って住民票が必ず必要ですよ・・・・
住民票1通と免許書の提出で住所変更可能と成っていますよ・・・・

岛田沙罗 公開 2010-11-4 02:54:00

免許の更新は住民票は関係なく、免許証に表記されている住所が基準となります。
ですので、現在の貴方の免許証に記載されている住所地での更新となります。
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