中型免許8トン限定免許証で新たに大型一種免許を取得した際には、免許証
中型免許8トン限定免許証で新たに大型一種免許を取得した際には、免許証の中型8トン限定に限るの表示は無くなりますか?その際には大型、中型免許共に重量関係無く運転出来ますか?詳しい方回答お願い致します。 重量は関係なく運転できます
条件については上位免種取得により解除されるので
表記は消えます
将来深視力等適正を満たせなくなったとき
「新普通免許」になるため、現在の限定8トンより運転できる範囲が狭くなります 昔は消えずに残りました。私の免許には8t限定残ってます。既得権と言います。
ですが、今上位免許を取得すると「既得権を放棄する」とみなされ、8t限定が消え、大型と中型の表記になってしまいます。
つまり、深視力等で上位免許が更新出来ない場合、大型/中型が失効し、普通まで格下げになってしまいます。
もちろん8t限定条件が消えても大型があるので重量制限は原則無しで運転可能です。 8トン限定はなくなります。昔から、大型と普通免許を持っている人だけです。
大型免許を持っていれば、無制限で乗れます。 大型免許を取得しても(8t限定)の条件は消えません。
私は大型免許を持っていますが(8t限定)が表示されています。
重量制限はなくなりトラックなら何でも乗れます。 中型の限定は無くなります。
大型1種を取得した場合は、大型で乗れる制限まで重量に関係なく乗ることができます。
取得時にはありませんが、更新時には新視力検査があり
それに合格しないと更新できません。
不合格の場合は、普通免許(8トン限定なし)の現行の普通免許のみに
格下げされます。
いまの法律では、8トン限定の免許は上位免許を取得した時に放棄することになるので
戻ることはできません。 これから大型一種を取得するのであれば消えます。
大型一種を取得=既得権放棄になります。
ただし平成19年6月2日以前(新制度施行前)に大型一種を取得したのであれば、今後更新しても8t限定の表記が消えることはありませんが。
これから大型一種を取得して8t限定の条件が消えても総重量に関係なく運転出来ます。
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