平成20年に免許取り消し通知(欠格期間1年)がきました。その時は出頭しませ
平成20年に免許取り消し通知(欠格期間1年)がきました。その時は出頭しませんでした。22年2月に免許の更新日が過ぎ翌月3月に免許を持って免許センターに行きました。そしたらうっかり失効という形ですむということで、免許書返納なし(免許書の裏に失効確認印を押されました)取消し者講習なし、1年経過後の23年2月までに免許センターに行くと仮免許が発行されると言ってました。もう少しで取れるところでしたが、昨日スピード(21kオーバー)で捕まりました。仕事向かう途中の事でした。いつもは助手席に向かって行ってたのですが運転できる人がいなく俺が運転してしまいました。。勿論無免許運転です。無免許運転19点、速度違反2点、合計21点ですが、こうなると何年免許取れなくなりますか?前歴3回です。また罰金30万円以下ということですが満額くると考えてた方がよろしいでしょうか?
もう免許取る資格ないとかその様な回答はいりません。よろしくお願いいたします。補足skyline_3752様
質問のご回答になっていません。
その前にばかという軽蔑する行為刑法231条侮辱罪にあたります。言葉の順序を弁え今後気をつけましょう。 過去3年間以内の前歴回数3回以上で
21点だと3年になりますが、
過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は
2年延長という記載が有りますので
5年ですかね。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
悪質ですから情状酌量は無く
無免許運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)等に
なるでしょう。 この場合欠格5年の罰金30万円となる可能性が高いと思いますが、かなり特殊な例ですので正確な回答は難しいですね。
違反内容が悪質なので懲役(執行猶予付き)が出る可能性もあります。
まあ、欠格5年と罰金30万円を下回る事はまず無いと考えた方がいいですよ。 ~precious_rs_8000さん
>こうなると何年免許取れなくなりますか?
ナンか特殊例でしょうから、どうなるかわかりませんね。
そもそも、H20の取消を出頭せず無視してる時点で悪質ですし。
>また罰金30万円以下ということですが
どこに罰金で済むって書いてあるんですかね?
刑法どうこう言ってるんだから、判ってると思うが、
執行猶予付き判決もありえるからね。
弁護士にでも相談すれば?
こんな場所で素人相手に質問したってどうしようもないし。 素直に罰を受けなさい。
もう免許取る資格ないとかその様な回答はいりません。
ということを書くこと自体、バカげている。
無免許運転をしておいてそれを正当化するなバカ。
質問に回答してねぇしwww
ページ:
[1]