自動車免許取得1年以内に違反が累積7点になってしまいました。10月に原
自動車免許取得1年以内に違反が累積7点になってしまいました。10月に原付きで違反をしてしまい、
初心者講習を受けないまま(通知もまだきていません)今月違反をさらにしてしまい、累積7点になってしまいました。
この場合初心者講習を受けるのか、それとも違反者講習を受けることになるのでしょうか?(あるいは両方受ける必要がありますか)
また通知が来るまでの間も運転をしてはいけないのでしょうか?
調べてもよくわからず困っています…
自業自得ですが、どなたかよろしくお願い致します。 自動車免許とは、普通自動車の免許証ですよね?勘違いしているみたいなので、説明致します。《初心運転者期間》とは、取得した免許に対しての期間です。自動車の免許で原付きの違反をしても、《初心運転者講習》の対象外ですね。なので、原付きで7点の違反をした場合、違反者講習になり免許停止処分に該当します。なので、もうしばらくすると、通知が来ると思います。 五点超えてるから免停じゃないかな ①違反者講習ではなく、免許停止処分に該当です。(免停期間を短縮する講習は停止処分者講習になります。)
②初心運転者講習には該当するかどうかは、違反をした車種によります。
①について
前歴0累積7点ですので、30日間の免許停止処分に該当です。
しばらくすると出頭の通知が送られてくると思いますが、通知にしたがって出頭し、停止処分者講習(免停講習、短縮講習とも言われます)を受講すると、当日1日のみの停止処分に短縮することが可能です。
なお、停止処分者講習の受講は任意となりますので、30日間の停止を選択してもかまいません。
※違反者講習というのは軽微な違反でちょうど累積6点に達した場合にのみ受講できる、免許停止処分を回避できる講習で、7点以上は対象外です。
②について
普通自動車免許の初心運転者期間制度の対象となるのは、普通自動車を運転中の違反のみです。
質問者さんが普通自動車で合計3点以上(一回で3点の違反がある場合は合計4点以上)の違反があれば、初心運転者講習に該当です。
すべて原付のみの違反であれば、初心運転者講習には該当してはいません。
場合によっては、免許停止処分と初心運転者講習の両方に該当することになります。
現在、運転をすることになにも問題はありませんが、さらに違反がないようにしてください。
追加の違反があると、累積点数次第でさらに上の処分に該当してしまう可能性があります。(累積9点→60日間の停止)
初心運転者講習のほうも受講前の点数に上限がありませんので、受講前の違反が増えることで再試験に該当するといったことはありません。
再試験に該当するかどうかは、講習受講後の違反のみで判断されます。 へえ。初心者講習なんてあるんだ。原付のスピード違反で捕まると、きついですよね。 http://rules.rjq.jp/shoshin.htmlより抜粋
初心運転者が一定の違反を犯すと初心運転者講習の受講が求められます。この初心運転者講習は 、累積点数6点以上における免許停止対象とは全く別の初心者期間に限定された特別に行われるものであって、 免許停止期間の短縮を目的とした運転免許停止処分者講習(免停講習:任意性)とは別に独立して行なわれる講習です。従って仮に初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合、初心運転者講習受講のほか通常の免停30日にも該当することにな ります。
つまり、初心運転者は通常の免許制度の中に加えて更なる厳しい条件が 課せられるということと考えれば理解できると思います。このことをわかりやすく下記にて表現します。
免許取得後1年以上経過者の場合:通常の行政処分
免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用
【注意!】
以下に説明する内容は初心運転者特例についての記述です。ここで書いている以上の違反を犯した場合は通常の行政処分も同時に課せられることを忘れないでください
つまり両方の講習を受けなければならないという事ですね・・・運転免許停止処分者講習は任意ですので停止処分を丸々受け入れるのでしたら別ですが1日に短縮したいのであれば受けてください。
ちなみに・・・道路交通法第108条の第2項第10号に規定されている初心運転者講習は原則として自分が卒業した自動車教習所で行なわれます。原付を除き講習時間は7時間であることから丸一日(9時頃~17時頃)かけて行なわれます。
初心運転者講習料金 15900円
運転免許停止処分者講習
1日(6時間) 13,800円
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1つ書き忘れていました。
あなたが講習を受けるべきものは、初心運転者講習と運転免許停止処分者講習です。違反者講習とは別物ですので気をつけてください。違反者講習とは累積点数6点ぴったりの方が受ける講習です。7点以上の方や前歴がある方などが受ける講習は運転免許停止処分者講習になります。 おそらく、中期もしくは長期の免許停止と初心者講習なども受ける必要あると思います。
もう、通知はきましたか?
通知がきたらその内容を確認してください。指定された日などに講習などを受ける必要あり!
通知がくるまでは、運転できるはずです。
講習のときに免許証を取り上げられると思います。そのときから、運転できません!!!
そして、晴れて免停があけると、最寄の警察署で受け取る手はずです。
私も、同じ経験を20年以上前にしました。笑!!!
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