村冈绫佳 公開 2010-11-6 18:11:00

運転免許の違反点数による処分についての質問です。 - 先日立て続けに

運転免許の違反点数による処分についての質問です。
先日立て続けにスピード違反、事故を起こしてしまい13点の点数がつきました。
自分の不注意でしたので、その点については深く反省して認めております。
日々、仕事で車を使用しており、ペーパーではなく
それまでは無事故無違反でゴールド免許でした。
スピード違反3点、クルマ対クルマの事故5点を2回で計13点です
13点という行政処分に相当する点数に一気に達してしまったので
意見の聴取をする旨のの案内がきました。
近日中に聴取に応じるのですが、場合によっては情状酌量や減免になる場合もあるのでしょうか。
これからはさらなる、安全運転に気を配ろうという気持ちでいますが
仕事上、お客様を乗せたりするため免許が停止になることを恐れています。
なにか、よいアドバイスや実際の事例などを教えていただけると助かります。

浅野 公開 2010-11-7 12:42:00

意見の聴取で処分が軽減されることはありますが、軽減がされたとしても1段階のみとなり、2段階の軽減(90日間→30日間)はありません。
つまり、90日間の停止処分に該当であれば、仮に60日間の停止処分に軽減され、処分時に停止処分者講習を受講しても、必ず半分の30日間は免許の効力が停止されます。
内容を見たところ、専らの原因による人身事故が2回ですので、軽減は困難ではないかと思います。
また、90日間の処分で停止処分者講習を受講すれば45日間の停止、60日間の処分では同様に30日間の停止と15日間の違いですので、実際問題としてそう結果に差異はないのではないでしょうか。
仕事で車を使用されているようですので、停止処分者講習の受講で45日間の停止を想定し、今から対策をたてられておいたほうがいいと思います。

冈村亜纪子 公開 2010-11-6 22:16:00

>意見の聴取をする旨のの案内がきました。
↑これが「免停通知及び免停期間短縮講習のお知らせ」
なら、情状酌量の余地なしに普通に免停講習を受けて
免停90日→45日になるだけでしょう。
本当に「意見の聴取をする旨」の通知である事を前提に考察します。
車対車の事故を1年の間に2回も起こしているので、「貴方が危険運転を
していたのではないか?、そして、今後は安全運転ができるのか?」という
疑念を持たれての、「意見の聴取」という事だと思います。
従って、意見聴取時の受け答え次第では、免停どころか、「特定違反行為」
と認定され、45点が付加されて、免許取り消しという事態になるかもです。
逆に、可能性として薄いですが、免停を1日に短縮される場合もあるそうです。
<意見の聴取時のポイント>
1.まず、事故を越した事に対して迷惑を掛けた事に謝罪する。
2.車対車の事故の時に相手の怪我に対する補償はしたか?
自賠責保険や任意保険の手続きをとったのか?
相手が入院したのなら、「見舞い」や「お詫びの手紙等」をしたのか?
※相手の車両に対する補償は過失割合等民事が関わるので別です。
<事故の原因分析として>
3.車対車の事故の時に何か弁明する他の要因はあったのか?
(弁明する事があったら言った方がよい)
例えば、
①駐車車両が多くて視界が悪かった、悪天候とかなども含めてよい。
②前のトラックが大きくて信号機の存在に気が付くのが遅れた。
③相手が交通ルール違反をした。
④後ろの車に煽られた。
⑤何かの理由で錯覚を起こした。
4.今後の安全運転対策について、どうするか?
①もう一度初心に帰り、教習所時代の本を読み返している。
②教習所でもう一度、実技指導を受けている(1回以上講習を受けた場合)。
③その他。
ポイントは、事故を起こした事を反省しつつ、弁明するべき事はしっかり弁明し、
今後、安全運転を行う姿勢を示す事です。
但し、当て逃げをしていたら、どうなるか知りません、たぶん免許取り消しでしょ。
自身で考えて下さい。

益田南 公開 2010-11-6 18:51:00

場所にもよりますので絶対とは言えませんが、普通は望み薄でしょう。
とくに、短期間に何度も繰り返して累積、という状況は、普通
「違反・事故のあとでも、従来より一層注意して運転しようという反省がない」
と判断されるはずです。さらに、質問者さんの普段の運転がどうかは不明ですが、
「たまたま検挙されてなかっただけで、常習的に違反している」
「たまたま事故になっていなかっただけで、常習的に危険な運転をしている」
という印象を与える可能性もあります。

后藤理沙 公開 2010-11-6 18:20:00

期待するのは、自由ですけど、軽減されることは、ありません。
ただ確認するだけです。私もそうでした。
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