ゴールド免許について質問です - 本日はじめて原付で、通行禁止違反をしてしま
ゴールド免許について質問です本日はじめて原付で、通行禁止違反をしてしまいました。
これまで無事故無違反でした。
現在21歳です。
免許所得が18歳の時、平成20年4月25日で現在一回更新を終えました。
2枚目の免許証が平成22年7月8日交付で平成25年8月1日まで有効です。
現在青い免許証です。
この場合この先無事故無違反だったら今から何年後の何歳時ににゴールド免許になれるのでしょうか?
いろいろ見たのですがよくわからなかったので質問させていただきました。補足コメントありがとうございます。
ですがみなさまばらばらな感じで結局なにが正しいのかわかりません・・・
どうしたらよいのでしょうか
過去5年間に軽微な違反が1回のみですので、5年のブルーの免許証の交付、有効期限は平成30年8月1日
過去5年間に違反がなく、ゴールド免許の交付(29歳)
これよりも早くゴールド免許の交付を受けるには、今回の違反日からきっちり5年間以上が経過して以降に新たな免許を併記してください。(平成27年11月でゴールド可能)
併記手続き・・例)例えば、普通免許や普通二輪免許を取得し、今の免許証に加える手続き。
→3回目もしくは5回目の誕生日+1ヶ月が有効期限の新たな免許証が交付されます。
また、それまでに新たな免許を取得した場合でも、今回の違反日から5年が経過して以降に、何かしら取得できる免許を取得して併記をすれば、その時点でゴールドになります。
※紛失での再交付手続きや記載事項の変更(住所変更等)で色は変わりません。
質問者さんはすでに1回目の更新をされています。
つまり、平成25年の更新時には、5年の免許期間があることになり、かつ過去5年間に軽微な違反が1回のみですので、交付を受ける免許証の有効期間は3年ではなく5年になります。
他の2つの回答は次々回の更新が2016年、平成28年と、いずれも次回更新で交付を受ける免許証の有効期間が3年と仮定されていますので誤りになります。
おかしな話ですが・・来年前半(来年の誕生日の41日前まで)までにもう一度違反があり、次回更新で違反運転者に区分され有効期間が3年間の免許証の交付を受けると、次々回の更新が平成28年(2016年)と早まり、他の回答にある通りにその更新時にゴールド免許もらえます。 5年間無事故無違反ですので、平成27年11月4日以降ですので、平成28年8月1日です。
補足
5年間無事故無違反です。
平成27年11月4日以降の更新です。
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