無免許証なのですが原付きバイクの所持は違反ですか?公道は走りませ
無免許証なのですが原付きバイクの所持は違反ですか?公道は走りません。 運転免許はあくまでも一般公道を走るために必要な資格であり、それ以外では効力や拘束力は全くありません。ゆえに、免許を持っていなくても車体の所有は可能です。
バイクに限らず、車でもです。
たとえば、免許を持っていない金持ちが車を買って、運転手を雇うとか。
免許を持っていないコレクターが大量に車を買ってガレージにしまっておくとか。
バイクレースに出るために所有するとか。
免許を取得しようと教習所に通っている時にあらかじめ買っておくとか。
新聞屋、郵便、ピザ屋 (人ではなく「法人」と言う意味)が配達用のバイクを買うとか。 構いません。
小学生でレースに出てる子だって、大勢います。 私有地ならば乗っても大丈夫なはず
あと所有だけでは逮捕とかないです
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