車の無免許で捕まった場合、しばらく免許取れなくなると思いますが、具体的にはど
車の無免許で捕まった場合、しばらく免許取れなくなると思いますが、具体的にはどのくらいの期間動けなくなるのですか? 無免許運転の行政処分点数は19点になります。前歴無しの場合、15~24点になると欠格期間(拒否期間)は1年間となります。
完全に免許証が無い状態で無免をしたのであれば、1年以上経過すれば普通に免許証が取れますが、
原付や二輪を持っている状態で車の無免をして取り消されたのであれば、再取得する前に免許証取消処分者講習を受ける必要があります。
なお、欠格期間(拒否期間)でも仮免取得はできますので、本免の一歩手前までは進めます。 初取消なら一年ですね。ただ一年過ぎて教習所行けばいいのではなく免許センターで取消処分者講習を受けて合格しないと駄目です。 http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm
参考になりますか?
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