運転免許の取消、停止について - 以下の場合、免許がどのように取り扱われるか教
運転免許の取消、停止について以下の場合、免許がどのように取り扱われるか教えてください。
(例)
これまで免許停止などの処分歴無しに、今年8月に初めて、9点の違反で中期免停。(累積9点)
その後、1年経過することなく、今年11月に、6点を違反。(累積15点?累積6点?)
このとき、累積は、15点で計算して、免許取消になるのでしょうか?
それとも、中期免停期間終了で0に振り出しに戻ったため、6点の違反と考えられ、長期免停となり、免許取り消しは免れるのでしょうか? 8月の違反で9点ですと60日免停の処分を受けた訳ですが、行政処分前歴1回で、違反累積点数は0点のスタートした訳で、11月に6点の違反をすれば、前歴1回中の違反が6点は、90日免停が来ます。取り消しは10点ですから行政処分執行の聴聞会までに4点以上の違反するだけで、取り消しとなる可能性が有るって事は心しておかないとね。
この場合、減免されるケースが多いですが、違反内容によっても左右されますので一概に楽観視はできません、減免の可能性はありますって程度です。
前歴2回ともなりますと、5点で免許取り消しとなってしまいますので、免停処分終了後より1年間は車には乗らない位の気持ちで、違反をしない運転を心掛けるしかないと思います。 停止処分を受けたことで加点されていた9点は元に戻り0点になります。ただし、その時点で免許停止の前歴1回となりますので、6点加算されることにより90日の停止処分となります。
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm 前歴1回点数6点で「免停(長期)」ですよ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^) 前例1ですので、免停です。 残念ながら取消です。
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