奥村 公開 2010-11-13 15:15:00

先日、友人が運転免許証の更新日が約三ヶ月過ぎているのを知りつつ

先日、友人が運転免許証の更新日が約三ヶ月過ぎているのを知りつつ車を運転していたところ、運転中に携帯電話をいじっていて警察官に止められてしまいました。
免許証の有効期限について問い詰められて白状してしまい、免許証に失効と付けられてしまいました。後日、家庭裁判所に呼び出されてます。
その場合、どうすれば早く運転免許証がもらえて、車を運転出来るようになりますか?
また、家庭裁判所で罰金を払わなきゃいけないみたいなんですが、罰金30万円以下らしいのですが、実際はどれくらいかかるでしょうか?
①免許証を諦めて一年後に一から取得する。
②減点19+1点を我慢して受ける。(いつから運転出来るかわかりません。教えて下さい。)
③その他有れば教えて下さい。

永井蓝子 公開 2010-11-13 19:18:00

~違反日から1年間が経過後に免許を再取得してください。
これ以外の方法はありません。
運転免許証の失効を認識していた状態での運転は、無免許運転にあたります。
違反時に無免許運転を認めておられますので、違反点数の19点が必ず付されることになり、1年間の取消処分に相当する累積点数に達してしまいます。(同時違反ですので携帯の1点は付きません。)
失効から6ヶ月以内であれば、本来は失効手続きが可能なのですが、失効手続きというのは学科、技能試験が免除の新規受験になります。
この累積19点を所持した状態で失効手続きを行うと、手続きを行った時点で免許所持者として処分が可能となることで、拒否処分を受けることになります。
また、点数未入力で失効手続きが出来たとしても、19点が入力された時点で事後取消処分を受けることになります。
上記のように拒否処分や取消処分を受けてしまうと、再取得時に取消処分者講習の受講が必要になりますので、手続きは絶対に行わないでください。
累積19点の状態ではありますが、免許が失効している人を処分することはできませんので、現状のまま違反日から1年間我慢してください。
違反日から1年間が経過すると、処分を受けたと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点に変化し免許の取得が可能になります。
①にあるように、違反日から1年間が経過後に1から免許を取得してください。
そうすると、取消や拒否処分を受けることがありませんので、取消処分者講習の受講をすることなく免許を取得できます。
違反時の累積点数が前歴0累積0~5点、前歴1回累積0点であれば、上記回答と同じく違反日から1年間が免許を取得できない期間となり、それを超える前歴や累積点数であった場合には2年間もしくはそれ以上となります。
なお、家庭裁判所ということは未成年ですので、罰金刑を受けることはなく保護観察処分となるでしょう。
成人であれば、15~20万円程度の罰金刑となります。

早野美贵 公開 2010-11-13 16:07:00

19点の無免許運転ですので、免許取り消しの1年間の欠格期間付きです。
ただし過去3年以内に免許停止が2回以上有った場合等は2年の欠格期間になります。
次に免許を再取得するには、欠格期間を過ぎてから免許を再取得してそれからになります。
諦めるのでもなく、どうしようもありません。
問い詰められると言う表現もおかしく、免許を見ればすぐ判ることです。

大森亜由子 公開 2010-11-13 15:38:00

家裁送致なら罰金は無い可能性が大きいです。

それと、1と2って、一緒ですよ。
19なら取消です。
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