19歳の時に免許を取り初心者の内に事故を起こしてしまいました。家
19歳の時に免許を取り初心者の内に事故を起こしてしまいました。家に取り消しになりますみたいな通知が来てたんですが、運悪く免許証も盗まれて免許センターに返せませんでした。講習を受けてくださいみたいな通知も来たんですが、事故で入院しそれも放置してしまいました。廃車になったので車も事故の日から乗れなくなりました。あれから6年たってるのですが、また免許を取るにはなにをすればいいでしょうか?通知が来ただけでゎ取り消しにならないのでしょうか(^^ゞ講習を受けてからまた何年かとれないのでしょうか。 ~最初に免許を取得した時と同じように普通に最初から教習所に通い、免許は問題なく取得できます。(取消処分者講習の受講は不要です。)
普通免許を取得する前に原付や普通二輪を取得していたケースを含めて考えても、普通免許取得時に交付を受けた免許証の有効期間は交付日から3年未満です。
"あれから6年"ということは、3年以上前に免許は失効しているはずです。
まず、初心取消に該当していたと仮定をすると、処分を受ける前に免許が失効したことになります。
この場合は、いつでも免許が再取得できました。
次におそらく違うとは思いますが、一番極端な例として、事故の点数で取消処分に該当していた場合(3ヶ月以上の怪我を負わす重傷事故や死亡事故のケース)を考えても、取消処分を受けるまえに免許が失効してしまった場合は処分を受けません。
一番点数が大きい死亡事故であっても、欠格期間1年の取消処分相当ですが、処分を受けずに免許が失効した場合には、失効日より処分が開始されたとみなされ1年後には免許が取得できるようになります。
免許停止処分や取消処分に該当していると、失効日より処分が開始したとみなされ、期間が経過すると処分を受けたと同等とみなされるということです。
結論としては、6年が経過した現在ではいつでも免許が取得できるということになります。
仮に欠格期間の指定がある取消処分に該当していた場合にでも、処分前に失効してしまうと処分を結果的に受けませんので、取消処分者講習を受講する必要がありません。
話が難しくなりましたが、おそらく人身事故で初心運転者講習(受講しなければ再試験→不受験、不合格なら取消)と免許停止処分に該当し、そのまま失効してしまったのではないかと思います。 何の懲罰もなくても、5年経ったら免許証は失効しているはずです。
それで、取消は初心者期間制度の再試験不合格・不受験ですか?それとも点数超過ですか?
どっちなのか確認して、前者という確証が取れたならそのまま教習所に通って大丈夫。
後者なら、あるいはどちらなのか分からなければ安全側に振って、取消処分者講習を受ければ免許が取れます。
(仮免許後、試験場に学科試験に行くまでの間に、ということだったと思いますが、ちょっと自信がありません…) 自分が知ってるかぎりでは、
その場合もう一度
免許センターに行って
一からやり直しのはずです。
お金も再度払うはめになると思います。
免許センターの人に
聞いてみてはどうでしょう?
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