自動車免許の学科問題について以下の2つの問題の違いはなんですか?①歩行者専用
自動車免許の学科問題について以下の2つの問題の違いはなんですか?
①歩行者専用道路は、警察署長の許可を受けて、その沿道に車庫を持っている車などは、
とくに歩行者に注意して徐行すれば通行する事が出来る。
②車を車庫に入れるために歩道を横切る場合、歩行者がいるときは一時停止をし、その通行を妨げないようにしなければならないが歩行者がいないときは徐行すればよい。
一見似てますが答えは①が正で②が誤です。
決定的な違いはどの部分でしょうか? wtpjmdagtmjtomikoさん
全く異なる設問です。
1)歩行者専用道路は「道路」です。歩行者専用道路は、そもそも最初から車が進入してはいけませんが、たとえば商店街の歩行者天国のような歩行者専用道路でも、そこに住んでいる人たちは車で進入せねばならず、その場合は警察署の許可がいるわけです。
2)歩道は歩行者専用道路ではありません。道路に併設された歩行者用の通路であり、沿線の家の駐車場などに車で入るには
「横切らなければ」なりません。
その場合は必ず一旦停止が義務付けられています。歩行者がいるいないは関係ありません。
「歩行者専用道路」と「歩道」では、全く扱いが違います。 全然似てませんよ~! 歩行者専用道路知らないんですか? そこからですね。 そもそも「歩行者専用道路」の意味を理解されていないことが伺えます。
【参考】
http://mwkp.fresheye.com/mb/m.php/%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e5%b0%82%e7%94%a8%e9%81%93%e8%b7%af?from=ymb_ser
このように、歩行者以外の通行を禁止する道路であり、通常は入り口に標識が設けられています。ただ、沿道に車庫を持っている等の場合は、警察署長の許可を得て、徐行することでのみ通行が認められています(専用の標章が交付されるかと思います)。
また、歩道や路側帯を横切る場合には「歩行者の有無に関わらず、必ず手前で一時停止しなければならない」との旨、道路交通法で規定されています。 ②は、歩行者がいつ出てくるかもしれないので安全確認する、というのが抜けています。停止しなくてもいいけど慎重に進んで、歩行者を見つけたら直ちに停止、です。徐行しただけでは、安全確認をしたことにはなりません。 歩行者専用道路と歩道とは違いますよ。
①の場合、本来は自動車が進入してはいけない道路に特別に進入していいということです。
だけど、本来は歩行者専用なのだから徐行して気をつけて通りなさいよってことなのです。
②の場合、車道から駐車場などへ入るために歩行を横切る場合、
つまり車道から歩道へ突っ込む場合、必ず一時停止義務があります。
実際にやってる車を見たことは無いし、私もわかってはいてもやってません。 決定的な違いは歩行者道路の通行と横断ですね。
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