竹内奈々 公開 2010-11-1 21:38:00

運転免許の停止・取り消しについて質問です。平成18年10月頃30日の免停

運転免許の停止・取り消しについて質問です。平成18年10月頃30日の免停、平成19年7月頃90日の免停になりました。
それから1年以上空き平成21年4月9日に15~20キロ未満の速度違反(点数1)、平成21年11月6日に同乗者座席ベルト装着義務違反(点数1)、平成22年11月1日に15~20キロ未満の速度違反(点数1)の3回違反をしています。この場合、過去3年以内の違反にかかるものは平成19年のもの1回となり、違反点数は3点となると思うのですが間違いでしょうか?また、この場合免停または、取り消しの処分はどうなるのでしょうか?補足回答ありがとうございます。では、運転教本などにかかれてある3年以内の免停回数が1回や2回というのは、3年以内に1年間の間隔を全く空けず、免停を受けた回数と解釈すればよろしいのでしょうか?

刀奈晃代 公開 2010-11-2 00:01:00

~現在は前歴0累積3点の状態ですので、免許停止処分の基準にすら達していません。
質問にお書きになっているように、免許の点数制度は過去3年間です。
ただし、1年間を無事故無違反で過ごした場合には、それ以前の前歴や点数を累積計算には含めなくなります。
平成19年7月の90日間の停止処分により、前歴2回累積0点の状態になりましたが、処分明けより1年間を無事故無違反で過ごされたことで、2つの前歴は計算に含めなくなり、前歴0累積0点とされました。
その後の3回の違反は1年間の間隔が空いていませんので、すべてが累積され、現在は前歴0累積3点の状態です。
前歴0では累積6点以上に達した場合に違反者講習や免許停止処分に該当します。
また、今回の違反日翌日から1年間を無事故無違反で過ごされると、この3点は累積されなくなり、前歴0累積0点とされます。

はい、その通りです。
点数制度の原則は過去3年間ですが、1年間を無事故無違反で過ごしたときは、その期間以前の前歴や違反点数はこの累積計算には含めないという特例があります。
過去3年間に一度も1年間を無事故無違反で過ごしたことがなければ、3年間のすべての前歴や点数が合計されますが、1年間を無事故無違反で過ごすと、そこに隔壁が1枚でき、さかのぼるのは過去3年間ではなく、その隔壁までで止まるということです。
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