15歳の11月に原付の無免許運転で捕まって次はちゃんと中免をとりたいと思っ
15歳の11月に原付の無免許運転で捕まって次はちゃんと中免をとりたいと思っているのですが1年免許をとれないと聞きました。1年と言うには捕まった日から1年なのかそれとも16歳の誕生日から1年なのですか? ~違反行為日(捕まった日)から1年間、免許を取得することができません。~1年が経過するまでに教習所を卒業することはできますが、本免の学科試験は必ずこの1年間が経過してから受験をするようにしてください。(厳守!)
無免許運転の違反点数は19点で取消1年に相当します。
運転免許を所持している人は、後日取消処分を受け、その日から欠格期間という免許の試験の受験資格のない期間が開始されますが、免許を所持しない人はこの行政処分を受けることがありません。
しかし、免許がなくてもこの19点の点数自体は違反者個人に対して付けられることになり、取消1年相当ですので、1年間が経過しない間に免許の試験に合格すると、「免許所持者」となり、処分を執行することが可能になります。
具体的には、取消点数所持の合格ということで、合格が取り消され「拒否処分」という行政処分を受けることになります。
拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習という講習を受講しなければ、免許の試験を受験できなくなり、保留処分(処分期間が経過すると免許が交付される)のような甘い処分ではないので注意してください。
さて、免許を所持していない人は違反行為日から処分が開始されたのと同等とみなされ、違反行為日から1年間を違反行為(つまり無免許運転の再犯)なく、また免許の試験を受験をすることなく過ごせば、処分が済んだものと同等とみなされ、この19点が前歴1回に変化して免許の取得が可能になります。
この1年間が経過するまでに教習所へ通って卒業することは可能ですが、本免学科試験は必ず違反行為日から1年間がきっちり経過してから受験するようにしてください。
余談になりますが、今回の違反行為日から1年以内に再度無免許運転の違反があれば、今度は違反日から3年間取得できなくなりますので、絶対に再犯はしないようにしてください。 無免許運転の違反者には行政処分は適応されません。無免許運転で検挙された日から、1年間は試験が合格しても免許証の交付が保留されます。合格自体が取り消されるとか免許証を交付後に取り消されたりとかではありません。もちろん免許証がそもそもないのですから、点数制度における点数は付きません。免許所持者が行った無免許運転と同等の期間、免許を発行されないと理解頂けば宜しいかと。
行政処分は免許証の免許停止処分や取り消し処分などを指します。従って元々免許証を持たない方には、免停や取り消しはありませんから。
貴方の場合、16歳の11月以降には免許取得可能です。もちろん免許取得前に取り消し者講習を受ける必要はありません。 無免許運転は19点の累積になるから、一年でも足りないですよ。
欠格期間2年に成るのじゃないかな?
免許があれば、後日に行政処分開始と成るだろうけど、無免許の場合は違反検挙日から行政処分対象に成ると思いますよ。
違反日から1年とか2年とかに成ると思われ。 貴方の悩みから言ったら、10才で捕まったら、16才の誕生日には何の関係も無く試験が受けられる事になりますから 不公平に成ると思いますけど?昔の話しですが、原付きの免許を合格して、貰うその日から免停と言う事で直ぐに免許証を貰え無かった経験が有りますから、一回免許センターに電話して確かめた方が良いと思いますよ。 正確には行政処分が開始して一年です。正確には地元の免許センターで確認して下さい。
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