軽トラでポリタンク入りの軽油を運ぶのに何か必要な免許などありましたら教え
軽トラでポリタンク入りの軽油を運ぶのに何か必要な免許などありましたら教えてください。 もう皆さん間違ってます。軽油は消防法で「危険物」に指定されています。
危険物には「指定数量」というものがありまして、指定数量以下を取り扱うのであれば「危険物取扱者」の免許は不要です(全くの無資格でいいです)。軽油の指定数量は1000リットルとなってますので、これ以下なら無資格で運搬可能です。
指定数量以下なら、タンクローリーなどに付いてる「危」という表示も不要ですし、消火設備も不要です。
(ただ、軽トラの場合は最大積載量が350キロのはずですから、軽トラで1000リットルは現実には無理です)
どんな少量でも資格が必要となったら、ストーブに灯油を入れるのも資格を持ってる人がやらなければならなくなります。そんなアホな事はありません。
運搬する容器については、軽油の場合はポリタンクなら30リットル、金属製容器(携行缶)なら60リットル、金属ドラム(ドラム缶)なら250リットルとなってます。ですから、軽油ならドラム缶4本までです。ポリタンクがダメというのはガソリンの事で、灯油や軽油はポリタンクでの運搬も認められてます(軽油は成分的には灯油と大きな違いはありません)。
ただし、基準に適合した専用の容器でなければなりませんので、ペットボトルやジュースの空き缶などではダメです。
ちなみにガソリンの指定数量は200リットルです。 甲種危険物取扱者の受験勉強をしております。
参考書には[移動タンク貯蔵所以外の車両による運搬には危険物取扱者は不要]とあります。
運搬の基準は適用されるので容器や運搬方法には注意が必要ですね。 指定数量・・・などなどは、先の皆様が回答されていますので省略いたします。
危険物取扱者の資格は、運送方法が移動タンク貯蔵所(タンクローリー車)で危険物を運搬する場合に必要な資格で、「バラ積み」の場合には必須とはなっていません。(もちろん資格自体はあったほうが良いですが・・・)
指定数量以上であっても「トラックへのバラ積み」は、許可等が必要な「製造所、貯蔵所、取扱所」の何れにも該当しない為、許可や資格は不要です。
※但し「消火設備(消火器2個以上)」、「危険物積載車の表示(危マーク)」は必要です。
従って軽トラで、軽油をポリタンク容器(基準適合品)での運搬には運転免許以外の資格や届出等は不要です。 ポリ容器でなく金属の容器(携行缶)でなければ給油、運搬はできません。
また、セルフ式スタンドでは携行缶への給油を禁止しているところが、ほとんどです。
携行缶で運搬する場合は資格等は必要ありませんが、20缶も30缶も運搬する場合は「危険物乙種4類」の資格が必要です。
軽トラで1缶2缶なら資格はいりません。
自動車免許は要りますよ(笑) 危険物取り扱い免状です。
丙種、乙4類などあれば充分です。 資格・免許に係わらずポリ容器でガソリンや軽油を運搬する事はできません。
金属の消防法令に適合した容器(ホームセンタ-などで売ってます)を必ず使用して下さい。
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