運転免許証について、お尋ねします。 - 刑務所に服役中は、免許証
運転免許証について、お尋ねします。刑務所に服役中は、免許証の更新はできますか? 刑務所で更新期限が切れても、3年以内なら「在所期間証明書」があれば出所後に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければ更新出来ます(正確には「失効手続き」と言います)。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。自分はこのパターンで仮出所の次の日に更新しました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。もちろん法改正前の普通免許なら、中型(8t限定)になります。ただ、普通二輪車の二人乗りは1年間は出来ません(高速道路は3年)。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋に呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
なお、更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で免許更新が出来ます(これも正確には「失効手続き」と言います)。更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません。
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。 ついこの前、同じ様な質問に回答しました。(↓)
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1450019274
「更新」は出来ませんが「期限切れに伴う止むを得ず失効」に関して、刑務所内で失効申請によって「再交付」の手続きが出来る様です。
以上、ご参考になれば幸いです。 ここで聞いた話ですが、
①有効期限から3年後までに出所できそうな人は、出所後に警察の救済措置(やむをえない理由で失効した場合、3年以内なら簡単に再取得できる)を受けてもらう
②3年で出られない見込みの場合は、1年に1回くらい、免許保持者を集めて更新の手続きをする
ということになっているそうです。 出来るようです。ただし実際に、刑務所で更新した人や、刑務官の、書き込みでは、ありませんけど。
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