一年前に免許取り消しになり再度免許を取り直しをして交付をしてもらったのです
一年前に免許取り消しになり再度免許を取り直しをして交付をしてもらったのですが一般道で31kmオーバーでつかまってしまいました。赤切符をきられたのですがまた取り消しになるのでしょうか?おしえてください。 取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。なぜ度々捕まるの? どうなるかはともかく、あなた・・・。
車を運転するってどういうことか分かっていないのでは??
車は凶器になるんですよ、免許取り消しくらってまた31キロオーバー?調子に乗って『自分は運転上手いから』とか思っていると人を轢いて『刑務所行き』です。
●道路はあなたのものではありません、それなりの交通ルールは守りましょう。 回答が2つに割れていますが、90日間の免許停止処分が正解です。
取消処分を受けたことは前歴になり、欠格期間を満了することで取消処分日にさかのぼって前歴1回が付与されます。
ただし、取消前に前歴が何回あったとしても、取消処分を受けたことでまとめて前歴1回です。
運転免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、取消処分日から3年以内の再取得においては、免許が前歴1回で交付されます。
再取得後に1年間を無事故無違反で過ごせば前歴0なのですが、今回は再取得後、すぐの違反ですので、現在は前歴1回累積6点で90日間の免許停止処分に該当です。
停止処分を受けると前歴2回となりますので、さらに停止処分や取消処分(前歴2回累積5点以上の場合)を受けやすくなりますので、停止処分明けより1年間を無事故無違反で過ごし、一日も早く前歴0累積0点となるようにしてください。
また、欠格期間の満了から5年以内に再度、取消処分を受けてしまうと、前回の取消処分歴による特定期間中ですので2年が加重された処分となり、必ず3年以上の欠格期間の指定を受ける点も要注意です。 懲りないヤツだな??
っていうかもう車なんて乗らないほうがいいよ? 前歴が1の状態ですから6点もらうと免停90日です。
ほんっとうに反省というか気持ちを切り替えた方がいいですよ。
私も取り直し経験してますが、今はまったく運転の仕方が違います。
昔は煽られるとムッと来てましたが今は、さっさと行かせるなどマナー重視です。
道が空いていても飛ばしません。
妙な話ですがマナーが最悪なのにゴールド免許の方もいますし、何度も何度も捕まる人もいますがこういうのはある意味、生まれ持った運だと思います。自分は検挙されやすい星の下に生まれたんだと思った方がいいです。
マナーの手本になるような運転を当たり前にするように心がけましょう。
それにそのほうがダサくもなく格好いいことです。 ◆ 点数が計算される期間
交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。
ただし、次の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。
~ 免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。(運転可能期間に限る)
~ 運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。
~ 免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る)
~ 軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む )になり、違反者講習を受講したとき。
※運転可能期間とは、免許停止期間や有効期間が切れていた期間等を除く期間をいう。
詳しくは下記まで。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
ページ:
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