村田洋子 公開 2010-11-18 00:29:00

無免許運転に同乗。先日友人数名とドライブに誘われたので、友人が運転する

無免許運転に同乗。先日友人数名とドライブに誘われたので、友人が運転する車にのりました。当然、ドライブということだったので免許は持っているものだと思っていました。
しかしその後帰宅し、ふとしたことでその友人が無免許だったことを知りました。
友人数名の中には一部無免許を知っていた友人もいたそうです。
事故や交通違反などをしなかったのが幸いですが、事実を知ったときさすがにゾッとしました‥
ここで疑問なのですが、私のように無免許運転を知らずに同乗してしまった場合、それが見付かった時なにか処分を受けるのでしょうか?
知っていた友人はもちろんなんらかの処分を受けることになるのでしょうが、同乗者はどのような処分を受けるのでしょうか?

森田弘美 公開 2010-11-18 02:17:00

当方、判事です。(裁判官って言ったほうがわかりやすいかな?)
では質問に答えます。
何にも知らなければ罰則は何等受けません。知っていて同乗していた場合は罰金か禁固or懲役二週間から三ヶ月といったところでしょう。といっても警察も検察(検事)裁判官(判事)も忙しいので実際は運転手が罰金を検察庁か警察署にて払って終わりでしょう。だって知っていて同乗していても、知らなかったと言い張れば、証拠がなければ無罪放免ですから。
ただし運転手は刑事罰を受けるので、知っていて知らないと言い張れば今後運転していた友人との友人関係を良好に維持していくのは難しいでしょう。
ちなみに後部席に座る際、昔はシートベルトを着用する法的義務はなかったのですが、法改正により後部席に座る際もシートベルトを着用することが法的に義務化されました。街中では着用しなくても見逃されますが、高速ではまず間違いなく捕まります。その際罰則を受けるのは運転手のみであり、後部席に座っていた人は着用義務を知っていても罰則はありません。
最後、話がシートベルトの話に脱線しましたがご参考までに。

池乃内 公開 2010-11-18 00:33:00

受けません。。。。。
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