羽月 公開 2010-11-2 18:05:00

海外に滞在中に免許が執行してしまった場合の再取得方法について

海外に滞在中に免許が執行してしまった場合の再取得方法について
免許の期限が平成20年1月なのですが、
平成19年から海外に住んでおり、免許の更新ができませんでした。
今年の12月に日本に帰国予定なのですが、
免許の更新はできますでしょうか?
平成19年からは一度も日本には帰っていません。

酒井法子 公開 2010-11-2 18:38:00

海外に在住などの「止むを得ない事情による失効」の場合、「失効から3年を経過しない期間内」であれば技能試験や学科試験を免除しての再発行が認められています。
(下記の警察庁のHPを参照下さい。)
【警察庁HP:運転免許関係諸手続】
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
(↑ここの「日本の免許をお持ちの方(海外在住)」の「・免許が失効したら」を参照下さい。)
質問者さんは来年の1月で「失効から3年以上を経過」となってしまいますから、今年の12月に帰国であれば、帰国後すぐに手続きをされないと間に合わなくなる可能性がありますので、御注意下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。

河合奈保子 公開 2010-11-2 18:37:00

失効後3年以内であれば、やむを得ない理由があれば適性検査と2時間の講習を受ければ更新出来ます(正式には「失効手続き」と言います)。
・本籍記載の住民票
・期限の切れた運転免許証
・パスポート【国内免許証有効期間中又は、国内免許証失効後6か月以内に出国した以降の出入国の全記録が記載されているもの(新旧パスポート)」】
上記のものを用意して、帰国後一ヶ月以内に運転免許センターに行って下さい。帰国後一ヶ月を過ぎたら手続き出来なくなります。
なお、この場合は手続きをした日が免許取得日になりますからゴールド免許はなくなります。免許証の色は青色で有効期限が3年、普通免許なら初心者マークが免除となります。ちなみに、法改正前(2007年6月1日以前)に取得した普通免許なら中型(8t限定)になります。
なお、期限が切れて3年以上経過したらどんな理由があっても失効してしまいますので、運転免許は一から取り直しとなります。
ですから、何があっても失効後3年以内に帰国して下さい。

冈元 公開 2010-11-2 18:10:00

~やむを得ず失効した場合
・ 事実を証明する書類等
やむを得ず失効した方は、その事実を証明する書類等
パスポート
国内免許証有効期間中又は、国内免許証失効後6か月以内に出国した以降の出入国の全記録が記載されているもの(新旧パスポート)
入(在)監証明書
医師の証明書等
災害にあった市町村の発行する証明書
との事ですので大丈夫なのではないでしょうか?
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