原付免許の質問 - 青色の右向き矢印で、2車線の場合原付は他の車と同様の方法で
原付免許の質問青色の右向き矢印で、2車線の場合 原付は他の車と同様の方法で右折する事はできますか?
3車線の場合は二段階右折をしないといけないので駄目なのはわかるのですが、
2車線の場合はどうなんだろうとわかりませんでした。
わかる方、教えて下さい。お願いします。 自動車と同じ小回り右折です。
原動機付自転車の右折方法は…
①標識があればそれに従う。
②1.交通整理が行われている交差点
2.片側3車線以上の道路
→二段階右折
③②の条件1か2のどちらかが欠けた場合
→小回り右折
というのが、道路交通法で定められています。 >2車線の場合はどうなんだろうとわかりませんでした。
二段階右折は不要です。 多いのは通常は片側一車線ずつで、交差点に右折レーンが有るタイプが該当します。
片側二車線では右側車線が右折専用レーンに成る物も有るのでそれもOKです。 片側二車線で交差点では右折専用レーンが出現するタイプが3車線と成るので二段階右折を要するのはご存じだと思います。 二段階右折の表示がなければ車と一緒に右折可能ですよ。
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