工藤绫美 公開 2010-11-11 16:37:00

海外で取得した国際免許は日本帰国後に一般の普通免許証として継続的に

海外で取得した国際免許は日本帰国後に一般の普通免許証として継続的に使用可能なのかおわかりの方いらしたら
教えてください

希良梨 公開 2010-11-11 21:53:00

まず質問への回答を先にしますと、「一般の普通免許証として継続的に使用する事」は出来ません。
次に質問文の中の「海外で取得した国際免許」ですが、用語の定義に何かしらの問題があるように思いますので、道路交通法の中や各都道府県警察のHPの中でよく使用されている用語とその意味を下記しますので御確認下さい。
・国内免許証:(「~~国の、」との特記が無い場合は)日本国内の運転免許証
・外国免許証:文字通り、日本以外の外国で発行された運転免許証
・国際運転免許証:ジュネーブ条約やウィーン条約などの「道路交通に関する国際条約」に基づく国際運転免許証で、名称は免許証ですが、実際は基となる免許証の「翻訳証明書」にしか過ぎません。
・国外運転免許証:国際運転免許証のうち、日本で発行される物の呼称(ジュネーブ条約に基づいています)
質問者さんが聞きたいのは「国際運転免許証」のことですか?それとも「外国免許証」のことですか?
まず「外国運転免許証」は、そのままでは日本では使用する事は出来ません。
外国運転免許証を基に日本国内を運転するためには、その免許を取得した国がジュネーブ条約締結国であり、その国で外国免許証と併せてジュネーブ条約に基づく「国際運転免許証」を発行してもらわなければなりません。(有効期限は1年間です。)
又、その国際運転免許証を使用する要件として、日本に住民票を持つ日本人及び日本で外国人登録が済んでいる外国人の場合、出国から3ヶ月以上経過してからの帰国(再上陸)が必要で、その帰国再上陸日から1年間のみが国際運転免許証での運転可能期間とされます。(その間の3ヶ月の滞在は免許取得国である必要はありません。)
又、外国免許から国内免許への切替交付(外免切替)という制度もあり、外国免許を取得してから「その取得国に通算3ヶ月以上滞在」すれば、日本に帰国してから外免切替が可能です。その際、基本的には交通法規知識確認試験と運転技能確認試験が課されますが、「日本と同程度の難易度の免許制度の国」と見なされている22カ国+1地域(台湾)の免許についてはこれら2つの確認試験は免除されています。
この制度はジュネーブ条約には関係なく、基本的にはどこの国の免許からでも可能ですが、偽造免許が横行していたり裏金で免許を買うなどの不正取得が横行していると見なされる国の免許の場合は、理由を明示されずに切替申請の受付自体を拒否されます。
以上、ご参考になれば幸いです。

黒田千加 公開 2010-11-11 17:10:00

その国際免許の有効期間内は運転できます。
ですが日本国内の決まりで、前年度に3か月以上
発行した国に滞在しなくてはいけません。
ですから、日本に帰って継続的に利用するためには
毎年3か月は発行した国に住まなくてはいけません。

井野雅美 公開 2010-11-11 16:51:00

海外で取得した国際運転免許は、帰国後に残っている期間の国際運転免許としては有効です。
書き換えという形態はありません。
国際運転免許(実際には国外運転免許は、各国の免許がある上での付帯免許という位置付けです。)
海外で取得した現地の運転免許は、ジュネーブ協定加盟国およびそれに準ずる国のものについては、書き換えにより日本の普通免許を取得することは可能です。

浜田朱里 公開 2010-11-11 16:41:00

国にもよりますし、その国の滞在期間にもよります。
つまり、日本の免許に切り替える事が可能な場合もあれば不可能な場合もあります。
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