三津屋叶子 公開 2010-11-15 18:19:00

自動車の免許を取るために教習所に通っていたのですがあまりに行かな

自動車の免許を取るために教習所に通っていたのですがあまりに行かなすぎて仮免許はしゅとくしたものの教習期限が切れてしまいました。

この場合はもう今までの教習は無効となり初めから通うしか無いのでしょうか?

井上麻美 公開 2010-11-15 19:24:00

自動車学校で、結構多いのがこれです。
原簿や教習ノート等に期限の9カ月を過ぎたら無効になる旨を記しています。
では、実際に道交法ではどうなっているのかということになりますが・・・
先ず第一に大事なのは教習期限と仮免期限は違うということです。
仮免の期限があるなら、仮免所持の形で再入校すればよいというのが答えです。
では、教習はどうなるのか、まとめましょう。
路上の途中で教習期限が切れた。 →路上の最初から
仮免合格後、すぐに →路上の最初から
路上教習の見極め(判定)がまでしている →3か月の猶予ができその間に卒検合格すればよし
ちなみに、仮免をすでに習得されていますから、マニュアルからオートマへの移行などということは
基本的にはできません。
免許の内容を変更することになりますので。
受けた検定の車種が変更になり発行する免許そのものが変わりますから、普通はあり得ません。
仮免そのものは、ただの紙でしかありませんが、試験場においての事務的なものが変更になります。
ただ、都道府県の公安委員会によって違いがあり「出来るところもある」というのは聞いたことがあります。
一応、通っている自動車学校に聞いてみると良いでしょう。
もし、仮免期限が切れたら・・・
ややこしくなるので書きません。
しかし、これもちゃんと方法があり、初めからやり直しにはなりません。
初めからやり直しは、教習、仮免、その両方の期限が同時になくなった場合のみです。
あなたの場合、切れたのは教習期限だけで仮免期限は6カ月の範囲内であると判断して
このような回答をしています。
ひとつだけ、忠告します。
このようにややこしくなる前に、ちゃんと通って自動車学校を卒業しましょう。
そうすれえば、悩まなくてすみますからね。

矢吹 公開 2010-11-16 23:41:00

教習期限は切れていても、仮免許証の
期限はどうでしょうか?仮免は修了検定合格日
(仮免取得日)から6ヶ月。
仮免がまだ期限内でしたら、仮免許証入校と
いう方法があります。
第2段階からの教習となります。
合宿ですと、入校してから8日間でとれます。
通学でもがんばれば、8日~12日で卒業できます。
いままでの料金を無駄にしないためにもこれから
がんばってください。

饭冢真弓 公開 2010-11-15 18:54:00

教習所職員です。仮免許の有効期限があれば、仮免入校して2段階からの教習になります。この場合、実質仮免許の期限までに卒業しなければなりませんので注意して下さい。通われていた教習所に問い合わせるのが一番です。

高桥里华 公開 2010-11-15 18:45:00

私が行った教習所では、入所してから普通免許は9ヶ月以内に
全ての過程を終えない場合は、無効になると書いてあります。
貴方が持っている、教習手帳に書いてありますよ?
よく読んで見てください。
期間が過ぎていたら、残念ながら、無効となります。
教習も最初から、教習料金も納め直しになりますね・・・。

山本留衣 公開 2010-11-15 18:37:00

仮免許にも有効期限があるので
期限切れなら最初からです・・・

原久美子 公開 2010-11-15 18:36:00

今までの教習は無効になります。
が、仮免許は取得したので仮免許の期限があれば、2段階最初からの学科と技能教習になります。 そのときの期限は基本的には、仮免許の期限までに教習所の卒業検定に合格しなければなりません。
ちなみに教習はマニュアルですかオートマですか? 2段階の技能教習の時限数は同じですが、もしマニュアル教習で仮免を取得してもオートマ教習に変更できますので、もしマニュアルで苦労して教習所に通わなくなってしまったのならオートマ教習に変えて免許取得するのも一つの手だと思いますよ。
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