【大型自動車等無資格運転について】『大型自動車「等」無資格運転
【大型自動車等無資格運転について】『大型自動車「等」無資格運転違反』とは、どのような行為が該当となるのでしょうか?
私が知ってる限りでは、「法改正前の(旧)大型免許を所持し、かつ、普通・大特免許の運転免許経歴3年未満の者が『特定大型自動車』を運転した場合」に該当するとのことですが、2010年11月現在、この事例に該当する違反行為は存在するのでしょうか(法改正前にもいきなり大型免許を取得可能な「自衛隊の大型免許」がどう扱われるかも知りたいです。)?
また、他に当該交通違反項目に該当する違反行為があれば、それはどのようなものでしょうか?もしくは、『大型自動車等無資格違反』とは形式上に残っている交通違反項目だけであって、これにより実質的に「違反」として取り締まることができる効果は消滅してしまったのでしょうか?
これを踏まえてもう1つの質問です。自身も分かり切っていて当然のことを聞くかもしれませんが、現行の普通免許のみを所持していて、8t車限定の中型自動車や限定なしの中型自動車、あるいは大型自動車を運転したら「無免許運転違反」で正しいのでしょうか?「大型自動車等無資格運転」について調べる際に過去の知恵袋を閲覧していると、『上述の場合は大型自動車等無資格運転に該当する』との回答もあったのですがどうなのでしょう?ちなみに、これは運転免許関連の仕事に従事する方の回答であり、信憑性があるようにも感じます。また、別質問の回答者の中には普通免許で大型自動車を運転すれば「大型自動車等無資格運転違反」と仰る方もいましたが何故でしょう?知恵袋に惑わされてるような、自身が誤認識してるのか困惑してます。いくら運転免許制度に精通した方が自信を持って回答しても、所詮は運転免許制度の実態に知れ渡った公安側にしか真実を証明できず、推測に偏った回答しかできない事項の質問もありますが、一体、何が真実なんでしょう?補足「無免許運転」等の様々な運転資格に関しては、『大型自動車等無資格運転との相対関係』や、『中型車8t限定免許所持の者が特定中型自動車を運転したら本当に条件違反になるか?』という疑問など、自身の知識内でのご協力お願いします。教習所指導員の方の見解も歓迎します。多数決を尊重(信用)するわけではありませんが、なるべく多くの回答を期待します。
※「大型・中型自動車」は道路交通法上を意味します。 大型自動車等無資格運転は、運転免許のほかに免許経験等特別の資格が必要な場合に、その資格がないのに運転することで、運転免許を持っていてもその免許で運転出来ない自動車等を運転する(例:普通免許で大型車や中型車等を運転)「無免許運転」や、運転出来る車種に制限があるのにそれに違反する(例:普通免許のAT限定でMTの普通自動車を運転)「免許条件違反」とは違います。すなわち、免許証の上ではその車を運転出来るが、必要とされる免許経験年数を満たさない場合等を指します。なお。大型自動車等とありますが、対象となるのは大型自動車のほか、中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車です。
道路交通法第85条第5項から第9号に規定があり、内容は緊急自動車の運転資格と、自衛官が大型免許や中型免許をいきなり、または普通免許または大型特殊免許を持っていて免許経験年数(大型免許:3年、中型免許:2年)に満たないで取得した場合に運転出来ない車両に関する規定です。罰則は道路交通法118条第1項第7号により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、点数は12点です。2007年6月1日以前は質問者さんが書いている「特定大型車」も対象になっていました。現在の「特定中型車(改正前は大型免許が必要だった)」は対象外で、「8トン限定中型免許」で運転すると免許条件違反です。
2007年6月2日以降、自衛隊で取得出来る大型免許には「大型車は自衛隊車両に限る」の限定がつきました。これは自衛隊で教習に使っていた73型トラックがサイズ的には中型自動車(但し車両総重量は12トンなので大型)だからだそうです。免許取得から3年未満で自衛隊用以外の大型自動車を運転すると「大型自動車等無資格運転」、3年経過すると「免許条件違反」です。 >中型車8t限定免許所持の者が特定中型自動車を運転したら本当に条件違反になるか?
旧大型免許制度における特定大型と現在の特定中型は同じ特定とついていますが
意味合いは変わります
特定大型の場合は、年齢21歳以上、普通・大特・大型のいずれか経験年数3年以上ないと
大型免許を所持していても運転できない(免許には何の条件も記載がない)
大型免許の取得条件とは別に年齢や経験年数が設けれていた
特定中型は中型と旧普通の差の部分の範囲の中型車
乗車定員や重量等は定められているが、年齢や経験年数は中型取得と同じ
中型免許を持っていれば、特にそれ以外の資格はなくても運転できる
その中で8t未満に限るという条件がついているのが8t限定免許
従って、この免許で条件外の中型車を運転しても条件違反となる
条件と資格は別物ということです
乗車定員や重量の制限は条件
年齢や経験年数の制限は資格
ということです
特定大型は資格が必要なので満たさないと無資格運転
特定中型は特に資格はないので条件がついていて、それに違反すれば条件違反
となるということです
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