仮免許取得後、路上で練習する際にもし、衝突等の事故が発生してしまった場合
仮免許取得後、路上で練習する際にもし、衝突等の事故が発生してしまった場合ってどうなるんですか?? あの~第一当事者は運転している本人です。教習所での練習であれば指導員にも監督責任はありますが実際免許に傷がつくのは運転者です。誤解のないように。物損事故(けが人なし)であって示談が済めばこれといった処分はあまりないと思います。仮免許取り消し該当理由
1、違反行為によって人身事故(これは論外)、建造物を損壊した時(これは程度によると思います)
2、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、無免許(他車種)、無資格、30k以上のスピード違反、過労運転、共同危険行為、仮免許運転違反、無車検、無保険運転をした時となっております。 事故が発生した場合、事故の第一当事者は運転者である教習生となります。従って、事故の責任は当然教習生が負うことになり、事故の状況にもよりますが、最悪仮免許が取消しになる場合もあります。(仮免許を取得し、ハンドルを握って実際に運転しているのが、教習生になる為、隣に同乗している指導員や検定員の運転免許が、取り消しや停止になることはありません。)
従って教習所では、特に路上教習に出る前や、卒業検定前にそういった説明を必ず行っています。
しかし、教習や検定中の事故となれば、教習所や指導員・検定員が別の責任を負うことはあります。事実、過去に起きた教習中の事故の判例もあります。
ですから、事故を未然に防ぐ為、隣で指導員や検定員が、ハンドルやブレーキの補助を行い、常に事故防止を図っています。 教習中の事故は、教官の責任になってしまいます。
ですので、教官は補助ブレーキを遠慮無しに踏むんです。 仮免許は取り消しです。
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