万理洋子 公開 2010-10-29 15:19:00

無違反扱いとなるのでしょうか??平成19年に免許を取得したもので

無違反扱いとなるのでしょうか??
平成19年に免許を取得したものですが、初めて青切符をとられました。点数は1でした。
そこで警官の方が3ヶ月以内無事故無違反を維持すれば点数は帳消しと言っていたのですが、これは違反が【取消し】となり【無違反】扱いとなるのですか??
ゴールド免許を狙っていたし、違反内容も自分の知らないものだったので非常にショックでした。
補足ちなみに今はブルー免許で次の更新は平成25年1月です。
次の免許は何色になってしまうのでしょうか?

松丸早织 公開 2010-10-29 16:38:00

次の免許もブルーです。
現在は、平成19年から平成25年まで無事故で違反が1回。でよろしいですね?
今後、無事故・無違反で更新を迎えればブルー5年の免許になります。
簡単な考え方として、
免許更新の誕生日の40日前が起算日になります。
起算日から5年前の日付以降に違反・事故等がなければゴールド免許になります。
違反が3点以下で1回、他に事故等を起こさなければ、
一般運転者としてブルー5年の免許証が発行されます。
今回の事象はこのブルー5年に該当します。
ですので、最後の違反や事故がいつであったかが重要になります。
もしも今後違反や事故があると、次回免許はブルー3年になります。
尚、『3ヶ月以内無事故無違反~』と言うのは累積点数加算の対象から外れることであり、
違反履歴が消える訳ではありません。
例えば、今回の違反から3ヶ月以内に5点の違反をしてしまうと6点になり免停。
3ヶ月超えに5点の違反をしてしまうと(1点は消えて)5点でありギリギリセーフ。ということです。
警察で違反履歴を調べられて、10年前にxxの違反がありましたね。
なんて会話が成立してしまいます。
御理解頂けましたでしょうか。

小山 公開 2010-10-30 19:10:00

「違反をした」という実績は残ります。点数は警察官が言うように「3ヶ月無違反」だと点数は「0」に戻ります。したがって次回の免許更新は、今のままなら「ブルー」で5年になりますね。・・・・・・・・・違反内容を知らない・・・・「勉強不足」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)

高桥由美子 公開 2010-10-30 10:20:00

>違反内容も自分の知らないものだったので非常にショックでした。
免許を持っている以上、これは通用しません
どのような違反をされたかは知りませんが・・・

三浦直子 公開 2010-10-29 20:44:00

違反の日にち、平成22年10月ですか?ゴールドは、5年間無事故無違反ですので、27年10月以降の更新です。
青の5年です。平成30年1月がゴールドです。

中村绫 公開 2010-10-29 15:37:00

特例制度による点数加算は免れるものの、違反の事実には変わらないので、残念ながら違反履歴に残ります(次回更新時にはゴールド免許にならないでしょう)。

河合真由美 公開 2010-10-29 15:30:00

行政処理としての点数はクリアされます。次期免許の有効期間も五年与えられるのにも変わりありません。
但し、刑事処理としての違反経歴はその日から五年と40日残ります。
ですからどうあがいても次の書き換えはブルーです。
ゴールド移行は次の次の書き換え、つまり七年後からですね。
ページ: [1]
全文を見る: 無違反扱いとなるのでしょうか??平成19年に免許を取得したもので