久留须 公開 2010-11-2 22:59:00

自動車学校の学科教本につぎのいずれかに該当することとなった人は免許

自動車学校の学科教本に
つぎのいずれかに該当することとなった人は免許試験に合格しても免許を拒否されたり、6ヶ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。
と書いてあり、その中に
交通違反を犯したり、交通事故を起こした人。
とあるのですが、私は今までに自転車の二人乗り、無灯火運転で警察につかまり自分の個人情報を書いたり、2回車にはねられて警察にお世話になったり(幸い病院には行かなくて済んだのですが)しているのですが…
免許とれた時にそれが分かって免許拒否になったりしますか?
教えてください。

铃木あみ 公開 2010-11-2 23:04:00

ならないと思うよ。
拒否されるのは免許の点数が加点され、免許の効力が無い時(免停など)の事を言っているのだと思う。

込山 公開 2010-11-2 23:45:00

保留処分になるのは免停相当の違反が過去1年にあった場合、拒否処分は過去1年に免許取消相当の違反があった場合です。
自転車での交通違反は点数制度の対象外ですから、上記には該当しません。
P.S.
できれば原付ではなく普通二輪免許(小型AT限定でいいので)をとってください。教習所で、二輪車が四輪車から見てどれだけ危ないのかを学んでください。
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