佐藤江梨子 公開 2010-11-9 19:49:00

欠格期間中に教習所 - 無免許で捕まって4月まで、欠格期間なのですが普

欠格期間中に教習所
無免許で捕まって
4月まで、欠格期間なのですが
普通二輪の教習所を卒業することは可能ですか?
もしだめな場合、いわなければばれないですかね!?補足みなさん、回答ありがとうございます。
しかしいろんな教習所のHPをみると、
欠格期間の終了を確認くださいとかいてありますが・・・
それでも大丈夫なのですか?

谷口 公開 2010-11-9 20:08:00

asahi00925さん
欠格期間は「免許が取れない」というだけで、教習所に通うことは自由ですので、教習所に通って卒業証明をもらえば、1年間の卒業証明の有効期間内に取り消し処分者講習を受けて、本免試験を受ければいいのです。
ただし、教習所には言っておいたほうがいいでしょう。自己申告する欄がありますので、そこに書くべきです。
補足
教習所では「運転免許を取らせるための仕事」をしているのであって、欠格期間が長い人が教習所を卒業しても免許取得できないというのは。本意ではありませんから、そういう文言を書くのです。
だから、ちゃんと申告して、欠格期間終了したらすぐ再取得したい旨を言っておけばいいと思いますよ。

初音映莉子 公開 2010-11-9 20:10:00

自動二輪は路上教習がないため卒業することは可能だと思いますが
教習所によっては、取消処分者講習を受講していることが条件になるところもありますし、
欠格期間内は卒業できないというところもありますので
確認が必要です。

须之内美帆子 公開 2010-11-9 19:59:00

可能です。しかし卒業して免許センターで免許を申請しても発行は拒否もしくは留保されてしまうので、教習所を卒業して学科・実技免除になる期間の有効期間が切れる前に欠格期間が終了するように教習スケジュールを組んでください。

佐藤 公開 2010-11-9 20:07:00

別に構いませんよ。どっちみち本免受験時に拒否されるけど。
その前に無免許で捕まったという事ですが、全くの無免でしたか?それとも何か持ってて取り消しになりましたか?それによって再取得の手順が変わるので気をつけましょう。
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そりゃ教習所は「確認してよ」って書きますよ。
教習所の卒業証書の期限は1年です。で、欠格が2年とかあったりしたら・・・欠格満了前に技能免除の有効期限が切れる訳です。そうなったらお金の無駄でしょ?貴方は欠格1年だから悩まなくて良いだろうけど。
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