七海沙恵 公開 2010-11-15 20:01:00

父の免許の更新についての質問です。父は2年前に脳梗塞になり現在

父の免許の更新についての質問です。父は2年前に脳梗塞になり現在、歩けるけれど右半身が不自由です。
父は自分は、もう運転は出来ない…と半分は思いつつ運転は出来ないけれど免許の更新は出来るかも?と思っています。家族としても、せめて更新だけでも出来たら…と正直、思っています。父も自分で更新にいき直接『更新出来ません』と言われたら諦めがつくと言ってるので更新に連れて行こうと思います。最良運転者講習なので警察署へ行きます。失語症もあるので会話がスムーズではありませんが、理解力は有ります。変な言い方ですが、適性検査などなければ、ひょっとして更新出来るのでは?と思ってしまいます。視力検査は、きちんと出来ます。やはり無理でしょうか?長くなりましたが、経験者様などいらっしゃいましたら、教えて下さい。補足もちろん運転はしませんし本人も、運転は出来ない…と思っています。リハビリで良くなったら…と思い日々リハビリに励んでます。

樋口朋美 公開 2010-11-15 20:56:00

当方の父も身障1級の重度の3ですが(脳幹出血、脳梗塞体感機能障害介護判定は4です、平成20年2月3月誕生日に弟の車で、本人を札幌運転試験場にいき、更新出来ました。20年現在と今の現状は違います。
ちなみに、旧普通免許はMTからATに変わりましたね。試験場の担当官の人と相談されることをお勧めします。当方の父は一人では歩行できません。介助者必須です。)目の検査、体感機能が必須です。
参考までに。

藤田 公開 2010-11-15 20:28:00

半身が不自由な場合は警察署では更新できません。
症状の診断書を持って免許センターでの判断になります。
運転できない状態だと、当然ながら更新できません。
半身が不自由な場合は、専用に片手で運転できるように
障害者用のの改造が必要で
その車を持ち込んでの適性検査になると思いますよ。
基本的に身体障害の免許基準と同じだと思います。

细川 公開 2010-11-15 20:35:00

道交法では、「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」に該当する場合などには、免許取消(6ヶ月以内に回復の見込みがある場合は完治までの免停)とすることになっています。
自分の身体の状態については、更新時の申請書で記入項目に含まれています。「政令で定めるもの」のうち、右半身麻痺となると「自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの」に該当すると考えられます(特に右足が使えないと、普通の車ではペダル操作が困難です)。従って、残念ながら更新は認められない、という可能性が高いです。
可能性としては、左手・左足で操作できるように改造した車を持ち込み、運転できる車両をその車に限定した形で更新を受ける、という道も残っているでしょう。
ただし、車両の用意など経済的な負担は大きいですし、質問文に書かれていない他の条件(視力は良くても視野が基準を満たさない、など)で更新できなければ全くの無駄金になってしまいます。
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