18歳未満でも、条約が締結されている海外の国の自動車運転免許を持って
18歳未満でも、条約が締結されている海外の国の自動車運転免許を持っていれば、国際免許を申請し、日本で車を運転することはできますか。 まずは、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に加盟している国および以下の国の自動車運転免許でなければなりません。・イタリア共和国
・スイス連邦
・ドイツ連邦共和国
・フランス共和国
・ベルギー王国
・台湾
道路交通法第107条により、外国免許所持者に運転を認めているので、年齢は外国免許に順ずることになります。 違う国で運転したい場合、そこの国で新たに免許を取らないといけないみたいです。
EUとかそういうものに加盟してる国同士は大丈夫だとは思いますが 質問者さんが仰る「免許」が自動二輪免許であれば可能ですが、4輪車を運転する「普通自動車免許」の事であれば、日本に於いては18歳未満の方は運転できません。
そもそもジュネーブ条約に於いて、国際運転免許証は18歳未満の方に対する交付を認めては居りません。特例として二輪免許や身体障害者用車両の免許に対しては18歳未満での発行を認めている形です。
以前、知恵袋で同じ様な質問に回答した事がありますので、そちらも参照下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1429884274
又、道路交通法107条の2で規定されているのは、あくまでジュネーブ条約に基づく「国際運転免許証」であって「外国免許証」ではありません。
他の外国の場合は「有効な外国免許証」をベースに運転可否を法令で規定している様ですが、日本の場合は法令に記載されているのは あくまで「国際運転免許証」であり、基になる外国免許証は同時携行が必要とはされますが「それの所持によって国際運転免許証の十分条件を補完するもの」でしかありません。
従って下の回答者の方(wan2three4five さん)の「年齢は外国免許に順ずることになります。」及び「道路交通法第107条により、外国免許所持者に運転を認めているので、」は、2つとも誤りです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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