田岛都 公開 2010-11-28 16:06:00

今年の1月に自動車の免許を取り、8月に普通自動二輪の免許を取りま

今年の1月に自動車の免許を取り、8月に普通自動二輪の免許を取りました。18歳です。(12月の誕生日で19歳です)今まで無違反です。
先日二輪車で50キロ制限のところを124キロで走り、捕まってしまいました。(74キロ超過)違反点は12点で、一発免停だと言われました。
10万円以下の罰金を12月に交通執行部に収めに行きます。
だいたいこれくらいだと罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
又、免停期間はどれくらいなのでしょうか?
回答お願いします。

杉山 公開 2010-11-28 16:51:00

12点で一発免停、前歴なしの場合免停期間は90日です。
免停講習(27600円)を受講して、学科試験を受けてその結果
成績が優:4 5 日 良:4 0 日 可: 3 5 日短縮されます。
罰金は60km以上超過のスピード違反の場合10万円というケースが
多いようです。
加えて、あなたは初心運転期間中ですので初心運転者講習
(普通二輪免許講習 19,750円)を受けなくてはなりません。
受けないと免許が取り消されます。
ただし、あなたは未成年のようですので、通常は家庭裁判所に
保護者同伴で出廷し保護観察処分(罰金なし)となる場合が
多いようですが、未成年者であっても間もなく成人するような場合は
成人と同じく実刑(罰金)が科せられるようです。

内藤阳子 公開 2010-11-28 16:24:00

「罰金」10万以下です。
反則金とは違い明確な金額は決まっていません。
あとは、調書とられて裁判できまります。
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