寺田弥生 公開 2010-10-21 13:22:00

出頭後の流れを教えてください。 - 恥ずかしながら主人がオービスに撮られ

出頭後の流れを教えてください。
恥ずかしながら主人がオービスに撮られて出頭のハガキが届きました。
主人の話からすると 70キロオーバーで ネットで調べたら 12点減点 罰金最高額10万円だと
思います。
今後の流れについて下記を教えていださい。
①免許センターより出頭通知が届き、出頭する際には
車で行っても大丈夫ですか?
②出頭後 知恵袋を読んでいたらいろいろ意見がありますが
その後 何日くらいで裁判所に行き(車で行っても大丈夫ですか?)
その後何日くらいで講習を受け
いつから免停で
いつ罰金を納めて
いつ免許証を預けて
いつ免許証を返していただけるんでしょうか??
本当に何も分からずで、出頭したらすべて分かるのでしょうが、
出頭が来週の為それまで落ち着けなくて・・・・。
宜しくお願い致します。

江沢典予 公開 2010-10-21 14:14:00

ご主人は、交通違反に基く
行政処分と刑事処分の両方を受けることになります。
【行政処分】
免許点数や免許停止などの処分となります。
ご主人の場合、12点の加点となります。
他違反や処分歴がなければ90日の免停処分です。
ただし、過去1年以内に3点以上の違反行為や、
免許停止処分歴があれば、免許は「取り消し処分」となります。
こちらの流れですが、免許センターから呼び出しがきます。
来週出頭されるのはこの件かと思いますが、「車でいくのはNG」です。
行きは良いのですが、帰りは免許停止状態なので、
無免許運転となります。
なお、免許センターで免許停止処分者講習を2日間受講すれば、
免許停止期間は45日間に短縮されます。(費用は3万円弱)

ちなみに、ご主人はこれで免停処分歴が最低でも「1」となります。
この処分歴は3年経過しないと消えませんので、
今後3年間はわずか4点で免許停止処分30日となり、
わずか10点で免許取り消しになってしまいます。
最低でも今後3年間は免許停止処分にならないように
心がける必要がでてきます。

【刑事処分】
こちらはいわゆる刑罰を決める処分です。
罰金の処分はこちらの領域となります。
ご主人の場合、速度超過の度合いが激しいので、
駐車違反といった軽微な違反とは扱いが異なります。
具体的には警察→検察扱いとなり、
ご主人の意見聴取や刑事裁判の為の
裁判所出頭命令がご自宅に届きます。
こちらも郵便で連絡がきますが、
もしまだのようでしたら、そろそろです。
郵便連絡がきた日から
2~3週間以内に管轄裁判所に出頭することとなります。
この時点で免許停止処分前であれば、クルマでいっても大丈夫ですが、
免許センターには来週いかれるようなので、
裁判所出頭日は既に免停期間中だと思います。
その場合はもちろんクルマで行くのはNGです。無免許運転ですので。
裁判ですが、不服申し立てなどしなれば、
当日そのまま略式裁判となり、判決も当日言い渡されます。
ご主人の刑罰は、
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
・・が、よほど悪質な前歴がなければ罰金刑となります。
罰金の額ですが、速度超過の度合いが大きいので、
ほぼ満額10万円近い額を想定された方が良いと思います。
(多分8~9万円?)
こちらの罰金の納付期限ですが、
「判決当日の現金一括納付のみ」です。
「罰」ですので、分割払いや後日納付は一切認めてくれません。
もしこれができないと、ご主人は20日間程度「労役所」
というところに送致され、単純労働に従事することになります。
この労役所は、大抵は裁判中の被告が拘留される
拘置所内にありますので、刑務所と同じく、
服装も行動も言動も全て監視されることになります。
以上がご質問の順番とはことなりますが、
ご説明となります。
改めて整理をすると下記のような感じです。
・いつから免停?
来週免許センターにいったら免停です。
・いつ罰金を納めて
裁判日当日です。多分あと1ヶ月前後かと・・。
ただし役所仕事なので、2~3ヶ月後ということもありえます。
・いつ免許証を預けて
来週免許センター出頭された当日となります。

・いつ免許証を返していただけるんでしょうか??
免停講習を受ければ免停期間45日なので、
免許センターに出頭した46日目に免許は返してもらえます。
講習うけなければ90日後となります。
・免許センターや裁判所はクルマでいっても大丈夫?
免許センターに行く時のみOKですが、
それ以外は全て無免許運転となります。
なので、免許センターにも裁判所にもクルマではいけません。
以上です。
突然のことで戸惑われていると思いますし、
上記をみると大変な事のように思われると思います。
・・・が、反省されているようであればご主人をあまり責めず、
安全運転に徹するようにお話ししてみてください。

升水美奈子 公開 2010-10-21 15:44:00

下の体験談は良くわかるけど
今回は70㌔超え
罰金は10万確定
90日免停もほぼ決まり
ただ
聴聞会が別に待ってる
おれはココで減免された少数派だ
ここは
罪を認めて、自分に有利な情状を述べることが出来る
それで認められた場合90日が60日免停に減免されるよ
自分に有利な事情とは
無事故無違反、10年ぐらいじゃだめだろうね
俺の場合違反場所まで行って、連写写真を撮った
ココは2車線で広いから安全とか・・抗弁するつもりだったが
400~800m映ってたかな
良く見たら区間中50㌔規制表示が無い(路面にも)
にもかかわらず規制は50㌔と赤紙に記載してた
以下省略
結局減免は受けたが
10万と60日免停は食らった
事実が60㌔規制だったら
40㌔超えで罰金はともかく免停は30日の6点・・やられてしまった

中川 公開 2010-10-21 14:12:00

間違っていたらごめんなさい。私の持ってる知識なので。
①免許センターではなく警察署になります。ここで写真を見せられて、認めたらここで切符を切られます。赤切符なのでこの時点で免許は取り上げられ、その赤切符が免許証の代わりになります。そして運転はこの前後関わらずいつでも出来ます。
赤切符を切られたら、ここから2つに作業が同時並行になります。一つは、行政処分。もう一つは裁判&判決です。
行政処分とは免停や取消しなど、運転の資質が問われるのと、反省のために免停や取消しなどを行います。これは処分を喰らう前に意見の聴取という公聴会が開かれて申し開きの場が設けられたあと、それらを踏まえて免停期間が決まります。今回のパターンで過去に処分がなければ90日です。これに出席した時点で免停スタートですからクルマで行ってはいけません。
もう一つは裁判です。これはスピード違反という罪を償うための作業です。この裁判で判決が出たらすぐに支払う必要がありますよ。罰金の金額も裁判で決まりますのでいくら~というのは相場があってもちゃんと決まっていません。10万円以下です。
この二つは同時並行で、行政機関の忙しさで変わりますから「いつ」というのはなんとも言えません。当然行政処分と裁判とどちらが先になるかも判りません。なので、裁判所にクルマで行けるのかは免停という行政処分があとになれば当然行けますよ。先に免停を喰らえば裁判所にもクルマで行けません。
免停90日は2日間で確か4万円位の講習を受ければ半額の45日まで短縮されます。早くこの悪夢から遠のくには、来週の出頭をして意見の聴取をさっさと受けます。のんびりしてると年末年始で帰省とか旅行とかでクルマに乗れませんよ。
あと私の説明よりもこっちの経験談方がずっと役立つね!
http://www.geocities.jp/akina200x/mentei.html
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