直瀬遥歩 公開 2010-11-24 22:49:00

来月、免許更新です。前回の三年前、更新日の半年前にスピード違反でつ

来月、免許更新です。前回の三年前、更新日の半年前にスピード違反でつかまり、違反者講習でした。
そのときの講習で、違反は5年間きえないから、次回の更新日にも消えてないことがわかり、ショックでした…。
だから、今回ハガキがきたときも、違反者講習受けるようだ…と思いながら見てみたら、なんと準優良になっていました。
一度違反した後その講習を受けていると、次回までに何もなければ準優良になることもあるのでしょうか?
また、数ヵ月前に事故をおこし、一時停止しなかったことを指摘されたのですが、そのときは、注意だけですみました。それも関係してくるのでしょうか??

冈田奈々 公開 2010-11-24 23:59:00

速度超過の違反があったのは現在から遡って3年半前のことですね?
赤切符の対象となる違反であれば、当然今回についても違反運転者の区分になるはずですから、反則切符の対象となる違反であったのではないでしょうか。
前回更新時にも、この違反だけで違反運転者の区分になることはありませんので、過去5年間に他の違反、もしくは人身事故があったのではありませんか。
今回の更新では、一方の違反(もしくは事故)が過去5年間からは外れ、速度超過の違反のみが入ることになり、軽微な違反が1回のみということで一般運転者の区分(準優良)になったと思います。
以上が私の推測です。
事故の場合、人身事故で処理がされると原因となった違反および付加点数がセットで付きますが、物損で済んだ場合には原因となった違反のみで取締りを受けることは滅多にありません。

铃川カヲル 公開 2010-11-24 23:30:00

更新の際の運転免許証の帯の色と有効区間は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の違反、事故の状況で決まります。
その5年間の間に無事故無違反であればゴールドで5年(優良運転者)、3点以下の軽微な違反が1回であればブルーの5年(一般運転者、準優良運転者)、違反・事故が2回以上あるか、1回だけでも4点以上の事故・違反があるとブルーの3年(違反運転者)となります。
あなたの場合、過去5年間に違反が前回の更新日のスピード違反のみで、しかもそれが青切符違反(一般道路30km/hオーバー未満または高速道路40km/hオーバー未満)だったので軽微な違反1回のみなので一般運転者になります。前回の更新の3年前の違反は5年以上前ですから関係ありません。もし前回の更新の半年前のスピード違反が赤切符違反だったら今回も違反運転者になるところでした。
数ヶ月前の事故については、人身事故でなかったか、人身事故でも相手の過失が大きかったので点数は付かなかったのだと思います。一時停止に関してはそれが原因だとしても、警察官が現認したわけではないのでやはり点数は付きません。
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